記事番号: 1-2183
公開日 2017年07月11日
一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、各種の支援策が講じられ、精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とします。
等級は重度の方から1級、2級、3級に区分されます。
等級は重度の方から1級、2級、3級に区分されます。
有効期限は2年間です。
〇精神障害者保健福祉手帳申請に必要な書類
1.申請書(窓口にあります)
2.顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)(※希望者のみ)
3.下記のうち、いずれかひとつ
1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
2)障害年金を受けていることを証する書類(年金証書の写し)
3)特別障害給付金を受けていることを証する書類(受給資格証の写し)
福がい福祉課窓口で申請してから県での判定後、約2ヶ月~3ヶ月で交付されます。
●手帳を更新される方へ
新規申請と同様、更新の決定まで約2ヶ月~3ヶ月を要します。
更新は有効期限の3ヶ月前から出来ますので、期限に余裕を持って手続きにお越しください。
更新に必要なものは、現在お持ちの障害者手帳と上記の1~3です。
※ご不明な点等ございましたら、障がい福祉係(直通)098−876−1709までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
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