記事番号: 1-2440
公開日 2009年02月13日
☆ 救済制度とは
情報公開制度と個人情報保護制度は、市民のみなさんの公開・開示請求権等を権利として保障するものです。そのため、非公開・不開示や部分公開・部分開示等の決定に対する不服申立てに対し、公正で迅速な救済制度を設けて、市民のみなさんの権利を保障します。
1. 請求した情報が公開・開示等をすることができないと決定されたときに、その決定に不満がある人は、審査請求をすることができます。
2. 審査請求があると、「浦添市情報公開及び個人情報保護審査会」は、市(実施機関)の諮問を受けて、当該実施機関の決定が適当かどうか調査審議して答申をします。
3. 市(実施機関)は、その答申を尊重して、もう一度審査請求に対する判断(裁決)をします。
☆ 審査会とは
公開・開示等の請求に対する決定に不満がある場合、市民等が救済を求める手段として、審査請求をすることができます。この審査請求に対して、公平で迅速な審査を行う「浦添市情報公開及び個人情報保護審査会」が設置されています。
審査会は、識見を有する者3人で構成され、市(実施機関)から諮問された審査請求について調査審議を行い、答申をします。市(実施機関)は、
審査会の意見を尊重し、あらためて公開・開示等をするかどうかの判断を行います。
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