建設工事にかかる中間前金払制度の導入実施について

記事番号: 1-3322

公開日 2018年02月08日

 浦添市発注の工事に要する経費の前金払(請負金額の4割以内)に追加して支払う中間前金払制度(請負金額の2割以内)を導入実施することになりましたのでお知らせいたします。

1.中間前金払の対象となる工事
  前金払を受けた工事で、次に掲げる全ての要件を満たしていること。
   (1)1件の請負代金額が1千万円以上であって、かつ、工期が120日以上であること。
   (2)工期の2分の1を経過していること。
   (3)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が
    行われていること。
   (4)既に行われた当該工事等に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するもので
    あること。

2.適用開始日
  中間前金払は、平成30年2月15日以降に入札通知する案件より適用いたします。
   ※平成29年4月1日以降に契約締結した工事について中間前金払制度を利用する場合は、該当要件を
    確認して、協議が整えば変更契約で対応予定です。

3.関係規則等
  関係規則や申請書等については、浦添市ホームページに掲載されている例規集の
  「浦添市公共工事の前払金に関する規則」を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ

総務部 契約検査課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1254
FAX:098-876-7071
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