記事番号: 1-10978
公開日 2021年11月18日
介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、社会全体で支えていこうというしくみが介護保険です。
介護保険のサービス(介護給付)利用を希望する方は、要介護(要支援)認定が必要となります。
サービスを利用するまでの流れは、次のとおりです。
1.相談します
まずはお住まいの地域を担当する 地域包括支援センター や市役所の窓口で、どんなサービスを利用するか相談します。
2.申請します
介護保険のサービスの利用を希望する方は、介護認定担当の窓口に認定の申請をしてください。
申請は、本人または家族などのほか、ケアマネジャー(介護支援専門員)に代行してもらうことも可能です。
<申請に必要なもの>
○要介護・要支援認定申請書
○介護保険の保険証 ○健康保険の保険証
※このほか、本人や代理人の身元確認およびマイナンバー確認の書類、委任状(代理人申請の場合)、主治医とかかりつけ病院名などが必要です。
3.認定調査が行われます
・認定調査
市の調査員などが自宅を訪れ、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査をします。(全国共通の調査票が使われます)
・主治医意見書
本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
4.審査・判定されます
一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、市の任命した専門家が「介護認定審査会」で総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
要介護1~5
介護保険の対象者で、介護サービスによって生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。
要支援1~2
介護保険の対象者で、要介護状態が軽く介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業によって生活機能が改善する可能性の高い人などです。
非該当(自立)
要介護や要支援に当てはまらない人です。
ただし、基本チェックリストを受けて「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と認定された場合は介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
※介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業は、65歳以上なら誰でも利用できます。
5.認定結果が通知されます
結果が記載された「認定結果通知書」と「保険証」が届くので、記載されている内容を確認しましょう。
更新手続き
要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。
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