(社)沖縄県建築士会を景観整備機構へ指定(H24.8.20)

記事番号: 1-1678

公開日 2012年08月21日

平成24年8月20日、浦添市は(社)沖縄県建築士会を景観法に基づく景観整備機構に指定し、指定書の交付を行いました。



景観整備機構制度とは、景観法第92条に基づき、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る視点から、一定の景観に関する知識や保全・整備能力を有する公益法人、または特定非営利活動法人(NPO)について、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。



浦添市では、今回の(社)沖縄県建築士会が景観整備機構の第1号の指定となります。



今後は、景観整備機構として行政と連携し、民間活力を活用した良好な景観形成の推進を図ることを目指します。



日時:平成24年8月20日(月) 11:00~



場所:浦添市庁舎 市長応接室














指定書交付の様子  儀間市長(写真左)と社団法人沖縄県建築士会の中本会長(写真右)


 



 



 


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