記事番号: 1-11263
公開日 2023年02月17日
更新日 2026年06月02日

在外選挙制度とは(在外国民審査制度の創設)
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票および最高裁判所裁判官国民審査できる制度です。
※令和2年2月17日に「最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、在外選挙人は、最高裁判所裁判官の国民審査もできるようになりました。
在外選挙制度を利用できる人
在外選挙制度を使って投票(以下「在外投票」と表記)できる人は、
日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外投票の種類
1.在外公館投票
在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
2.郵便等投票
登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
3.日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して投票ができます。
詳しい説明につきましては、リンクをご覧ください。
在外選挙人名簿への登録申請方法
在外選挙人名簿への登録の申請は、2通りあります。
1.在外公館申請
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。
実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
【登録資格】
■年齢満18歳以上
■日本国籍を持っている
■海外に3か月以上住んでいる
※申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」と同時に申請書を提出することができる。
【申請書の提出方法】
出国後に、申請者本人または代理人が、住まいの地域を管轄する日本国大使館または総領事館へ申請する。
【申請時の持参書類】
1 申請者本人による申請
①本人確認ができるもの(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
②居住していることを証明する書類
2 同居家族等の代理人による申請
上記①②の書類に加え、次の書類が必要です。
③申出書
④申請を行う代理人のパスポート
2.出国時申請
最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方が直接国外へ転出する際に、国外への転出前に当該市町村の選挙管理委員会窓口にて行う申請です。
【登録資格】
■年齢満18歳以上
■日本国籍を持っている
■国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている
■国外に住所を有する
【申請時書の提出方法】
転出届提出後、申請者本人または代理人が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する。
【申請時の持参書類】
1 申請者本人による申請
①本人確認ができるもの(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
2 申請者から委任を受けた代理人による申請
上記①の書類に加え、次の書類が必要です。
②申出書
③申請を行う代理人の本人確認ができるもの(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード