記事番号: 1-11263
公開日 2023年02月17日

在外選挙制度とは(在外国民審査制度の創設)
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票および最高裁判所裁判官国民審査できる制度です。
※令和5年2月17日に「最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、在外選挙人は、最高裁判所裁判官の国民審査もできるようになりました。
在外選挙制度を利用できる人
在外選挙制度を使って投票(以下「在外投票」と表記)できる人は、
日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外投票の種類
1在外公館投票
在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
2郵便等投票
登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
3日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して投票ができます。
各投票方法の詳しい説明につきましては、リンクをご覧ください。
4国民審査の洋上投票制度等の創設
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行(令和5年2月17日)により、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等による最高裁判所裁判官国民審査の洋上投票等が可能となりました。
【投票方法】
指定船舶等に乗船して日本国外の区域を航海しようとする船員や、南極地域観測隊員は、在外国民審査制度と同様の方法により投票の記載をし、FAXを用いて投票ができます。
洋上投票や南極投票をするには、選挙人名簿に登録されている市町村から選挙人名簿登録証明書等の交付を受けている必要があります。詳しくは、市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
在外選挙人名簿への登録申請方法
在外選挙人名簿への登録の申請は、2通りあります。
在外公館申請
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。
実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。
【登録資格】
■年齢満18歳以上
■日本国籍持っている
■海外に3か月以上住んでいる
※申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」と同時に申請書を提出することができる。
【申請書の提出方法】
転出届提出後、申請者本人または代理人が、市区町村の選挙管理委員会へ申請する。
【必要書類】
■申請書
■本人確認できるもの(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人の場合は、申出書と代理人の本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
出国時申請
最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方が直接国外へ転出する際に、国外への転出前に当該市町村の選挙管理委員会窓口にて行う出国時申請です。
【登録資格】
■年齢満18歳以上
■日本国籍持っている
■国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている
■国外に住所を有する
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