記事番号: 1-6574
公開日 2018年03月20日
浦添市では平成29年4月より「浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例」が施行されています。
「手話は、言語である。」
あらゆる障がいのある人にとって手話を含めた多様なコミュニケーション手段は、生きる力、そして情報のアクセスや多様なコミュニケーションの保証は、社会とつながる命綱です。
これらを踏まえ、手話は言語であるという認識に立ち、手話を含む言語、触手話、要約筆記、音訳又は点訳等による多様なコミュニケーション手段への理解を広げ、人々がつながり、地域で支え合い、全ての人の尊厳、権利、自立、あらゆる社会参加が保障された共生社会を実現するため、この条例が制定されました。
より多くの人に手話言語を含む様々なコミュニケーション手段に対する関心及び理解深めるため、毎月第3水曜日を「手話言語等コミュニケーション手段推進の日」と定めております。
浦添市では引き続き意思疎通支援事業の充実に向け取り組んでまいります。
【参考】
条例全文 浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例[PDF:161KB]
なお、沖縄県においても、手話言語条例が制定されており、毎月第3水曜日を「手話推進の日」と定められています。
県ホームページもぜひご覧ください。
県ホームページ https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1006724/1006736.html
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
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