児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用について

記事番号: 1-2596

公開日 2018年09月20日

児童手当法施行令の一部改正に伴い、平成30年6月分以降の児童手当について、寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されることになりました。

対象

地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、以下の要件を満たすものについて、児童手当の所得制限の判定に係る所得の額の算定において、地方税法上の寡婦(夫)控除と同様に控除が適用されます。

  1. 婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、扶養親族その他生計を一にする子(※1)を有するもの。
  2. 上記1に該当し、合計所得金額が500万円以下であるもの。
  3. 婚姻によらないで父となり、現在婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、生計を一にする子(※1)がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの。

※1)ここでの「子」とは、総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や、扶養親族となっていない場合に限ります。

 

控除額

みなし適用の区分 寡婦(特別)控除 寡夫控除 寡婦控除
合計所得金額 500万円以下 500万円以下 500万1円以上
控除額 35万円 27万円 27万円

 

申請に必要なもの

  1. 児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
  2. 申請者の戸籍全部事項証明書(外国人の場合は、婚姻をしていないことを証明する書類)
  3. 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し(浦添市に住民票を置いている場合は不要)
  4. 申請者の所得証明書(合計所得金額等が分かるもの ※2)
  5. 子(※1)の所得証明書(総所得金額が分かるもの ※3)

※2)当該年1月1日時点で浦添市に住民票がある場合や、マイナンバーの情報連携により確認できる場合は不要となります。

※3)当該年1月1日時点で浦添市に住民票がある場合は不要となります。

※4)児童手当の給付区分の方は、申請しても支給額に変化はありません。

※5)特例給付の給付区分の方で、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けても、支給額が変わらない場合がございます。あらかじめご了承ください。

 

世帯の状況によって、必要書類が異なる場合がございます。

詳細につきましては、浦添市こども家庭課 児童手当担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1280
FAX:098-879-7190
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