記事番号: 1-3875
公開日 2018年10月23日
本市では、「ケアマネジメントに関する保険者としての基本方針」を以下のとおり条例の中に定めています。
介護支援専門員の皆様におかれましては、当該基本方針をご確認いただきますようお願いします。
1.指定介護予防支援に関する基本方針について
浦添市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年3月29日、条例第15号)
(基本方針)
第2条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される
指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者(法第41条第1項にに規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等に不当に偏することのないように、公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第115条の46第1項に規定する地域包括センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
1.指定介護予防支援に関する基本方針について
浦添市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成30年3月29日、条例第14号)
(基本方針)
第3条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者(法第8条の2第1項にに規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。)、地域密着型介護予防サービス事業者(同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。)若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏ることのないように公正かつ中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括センター、老人介護支援センター老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。)、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。