記事番号: 1-2859
公開日 2018年12月04日
消費税の軽減税率制度が実施されます
平成31年(2019年)10月1日からの消費税率の引上げに伴う低所得者への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度は、飲食料品を取り扱う事業者の方だけでなく、消費税の納税義務のない免税事業者を含め多くの事業者の方に関係するものです。事業者の皆様が円滑に準備を進めていただくため、国税庁では、軽減税率制度特設サイトを設け、Q&Aや説明会の開催日程などを掲載しています。また、軽減税率対策補助金事務局のホームページではレジ購入やシステム改修等の補助金制度について掲載しています。
★消費税の軽減税率制度について【国税庁】
★消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧【国税庁】
★軽減税率対策補助金【軽減税率対策補助金事務局】
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