記事番号: 1-9339
公開日 2023年08月15日
申請書様式
新規指定申請、指定更新の際は、以下の様式第1号にて提出してください。
付表
新規指定・指定更新について
指定更新予定日の公募により採用された事業者は、新規指定の更新をおこなってください。指定地域密着型サービスの指定有効期限は前回の指定を受けた時から6年経過した日までとなります。申請の際は、以下のチェックリストをご確認のうえ、申請書に必要書類を添付し提出してください。
提出期限は、指定更新予定日の前々月の末日です。
(例:指定開始日が4月1日であれば、2月28日までに書類を提出)
チェックリスト
標準様式
指定申請、変更届を提出する際に、以下の必要書類があれば添付してご提出ください。
勤務形態一覧表
その他標準様式
注意事項
運営規定は、現在の利用者数に応じて法令等で規定されている人員基準以上の従業員数を規定してください。法令等の基準を満たしていない運営規定は無効です。
管理者・計画作成担当者・介護支援専門員の変更については、その都度、届出が必要です。
生活相談員・看護職・機能訓練指導員は、その都度、資格証の写しのみ提出をお願いします。
廃止・休止・再開届出
事業を廃止又は休止しようとするときは1月前までに、事業を再開したときは10日以内にその旨を市に届け出る必要があります。廃止、休止、再開いずれかの届出を行う場合は、必ず市に一報を入れてください。
給付費算定にかかる体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に関する変更がある場合は、以下の届出書と体制等状況一覧表を提出してください。
給付費算定にかかる体制等の添付書類
体制等状況一覧表提出の際、必要に応じ以下の書類を添付してください。
市外に所在する地域密着型サービス事業所のみなし指定について
市外に所在する地域密着型通所介護事業所について、平成28年3月31日において浦添市の被保険者と利用契約がある利用者に限り浦添市長から地域密着型通所介護の指定を受けたとみなされています。
また、地域密着型通所介護に係るみなし指定の有効期間の満了日は、改正前の通所介護の指定を受けた日から6年経過した日までとなっています。みなし指定の有効期間の満了日以降も当該浦添市の被保険者が引き続き事業所を利用するには、浦添市長から指定の更新を受ける必要があります。
業務管理体制に係る届出
介護サービス事業者には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、地域密着型(介護予防)サービスのみを行う事業者(事業所等が浦添市内のみに所在する場合に限る。)は業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を市に届け出る必要があります。届け出た内容に変更があった場合には、遅滞なくその旨を市に届け出る必要があります。
また、事業所等の指定、廃止等に伴い届け出先区分に変更があった事業者は、変更前・変更後それぞれの行政機関へ届け出る必要があります。
なお、電子申請でも届出が可能となっております。ぜひご活用ください。
様式関係
参考
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