記事番号: 1-3554
公開日 2017年07月11日
てんかんを含む精神的疾患により、指定医療機関において通院治療を継続的に受けている方に対し、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。沖縄県においては、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されるため、自己負担分は公費で負担されます。
ただし、訪問看護事業所が行う訪問看護は、特別公費負担制度の対象にはなりません。なお、症状が改善していても、その状態を維持し再発を予防するために通院医療を継続する必要がある場合も対象となります。
自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要なもの
各書類の詳細等、ご不明な点はお問い合わせください。
★新規申請の方 |
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(1)診断書(所定様式)※3ヶ月以内のもの。主治医の先生へご相談ください。 |
(2)保険証 ※国保・後期高齢(ピンク色)お持ちの方は世帯分必要です。 |
以下、該当する方のみ ご不明な場合、お問い合わせください。 |
(3)令和5年度所得課税証明書 ※本人または社会保険の被保険者が令和5年1月1日時点で市外にお住みだった場合や 国民健康保険に加入で遠隔地にお住みの方がいる、など。令和5年1月1日時点で住所登録のある市町村で発行。 |
(4)障害年金・遺族年金・障害者特別給付金の金額がわかるもの(振込通知、通帳など) ※令和4年1月から令和4年12月までの受給分 |
(5)特別障害者手当・特別児童扶養手当等の金額がわかるもの(振込通知、通帳など) ※令和4年1月から令和4年12月までの受給分 |
(6)生活保護受給証明書(3階保護課にて発行。) 生活保護を受けている方は、(3)~(5)のかわりにご持参ください。 |
※自立支援医療受給者証は、申請してから県の審査を経て、交付までに約3ヶ月ほどかかります。
新規でのご申請の方は、窓口で手続きをされた日から自立支援医療の適用となります。
★更新の方 |
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上記にある書類(1から6)に加えて、自立支援医療受給者証(黄色)が必要です。 |
※紛失、または病院に預けている方はご持参なしでも対応可能です。 |
※診断書は有効期間終了後の申請、病名等の変更がある場合を除き、2年に1度の提出となっています。 |
★医療機関変更の方 |
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(1)自立支援医療受給者証(黄色) |
※なお、医療機関の追加・変更については、県の承認日が決まっております。
(令和5年度→毎月第2・4金曜日。前日までにお手続きしてください。)
(※基本的には毎月第2・4金曜日ですが、月によっては変わる場合がありますので詳細はお電話にてご確認ください。)
承認日までは、以前の指定医療機関でのご利用か、自費で新しい医療機関をご利用されるかのどちらかになります。
★保険変更の方 |
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(1)自立支援医療受給者証(黄色) |
(2)新しい保険証 ※国保・後期高齢(ピンク色)お持ちの方は世帯員分必要です。 |
以下、該当する方のみ ※住所変更にともない、保険も変更の方はご注意ください! |
(4)令和5年度所得課税証明書(令和5年1月1日時点で住所登録のある市町村で発行。) ★国保・後期高齢(ピンク色)お持ちの方の分が必要です。 ★社保お持ちの方は、ご本人だけでなく被保険者の方の分も必要です。 |
★住所・氏名変更・返還の方 |
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(1)自立支援医療受給者証(黄色) |
★★関連リンク★★
〇厚生労働省 自立支援医療(精神通院)の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html
〇沖縄県 自立支援医療(精神通院)について
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seishinhoken/documents/jiritushieniryounituite.html
〇沖縄県 自立支援医療(精神通院)指定医療機関リスト(最新)
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/seishin/seishin20992.html
ご不明な点等ございましたら、
障がい福祉課 障がい福祉係 (直通)098−876−1709 までお問い合わせください。