認知症加算について

記事番号: 1-4762

公開日 2018年02月21日

当該年度の認知症加算における利用者の割合の算出に当たっては実利用者数または延べ利用者数の前年度(4月~翌年2月)の平均(※)を用いることになっています。



当該年度に認知症加算を算定する①・②の事業者は前年度実績を確認する必要があります。



(※)前年度の実績が6ヶ月に満たない場合は前3ヶ月の実績で計算



 



①前年度に当該加算を算定している介護サービス提供事業者等で、当該年度も引き続き算定する事業者



②当該年4月から新たに当該加算を算定する介護サービス事業者等



 










 ※ 認知症加算における利用者の割合 ※



 前年度(3月を除く)または前3ヶ月間における利用者の総数のうち、日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ、Ⅴに該当する者の占める割合が20%以上




 



(1)①の事業所について



 前年度に当該加算の算定を行っている事業所においても、改めて前年度の利用者の割合を 計算し、要件を満たしているか確認が必要です。



  認知症加算に係る利用者割合算出シート[XLS:33KB]



 



<要件を満たしている場合>



 改めての届出は不要ですが、再計算した書類は算定の根拠となるものなので事業所で保管してください。



< 要件を満たしていない場合>



 当該年4月以降の加算の算定はできませんので、速やかに加算の取り下げの届出を行ってください。(『(3)加算の取得を辞退する場合』と同じ取り扱いです)



 



(2)②の事業所について



 全ての算定要件を満たしているか確認した上で、必要書類を揃えて期限までに加算の届出を行ってください。



 



<必要書類>



㋐介護給付費算定に係る体制等に関する届出書



㋑介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−3)



㋒認知症加算に関する届出書



㋓従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表



㋔認知症加算に係る利用者割合算出シート



㋕必要な研修の終了証(要原本証明)



     書類提出期限: 毎年3月15日  午後5時必着



 なお、年度途中で当該加算を新たに算定する場合は、加算算定開始月の前月15日までに必要書類を揃えて提出してください。



書類提出期限が閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日が締切日となります。



 



●●● 各種様式は ”こちら” ●●●



>>浦添市ホームページ>>分野から探す>>【保険・年金・介護】・介護保険>>



【お知らせ】・介護給付費算定に係る体制等に関する届出について<地域密着型サービス事業所>



 



(3)加算の取得を辞退する場合



 前年度まで加算を算定していて、当該年度から算定しない場合は上記㋐~㋒の書類を期限までに提出してください。



 



(4)年度途中で要件を満たさなくなった場合(その他の算定要件について)



 前年度の認知症利用者の割合の以外にも職員(看護職員、介護職員など)の配置基準や計画的なプログラム作成の要件がありますので、当該加算の全ての算定要件を満たしているかチェックシートで確認してください。1つでも要件を満たさないことが判明した場合、速やかに加算算定の取り下げの届出を行ってください。(『(3)加算の取得を辞退する場合』と同じ取り扱いです)



  認知症加算チェックシート[XLS:35KB]



 



 



<提出方法・提出先>



 提出方法:郵送又は直接持参



 提 出 先 :浦添市 いきいき高齢支援課 介護給付係(〒901-2501 浦添市安波茶1丁目1番1号)


この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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