記事番号: 1-6282
公開日 2018年06月05日
浦添市重度心身障害者(児)医療費助成制度についてはこちらのページをご覧ください。
浦添市重度心身障害者(児)医療費助成制度 自動償還(じどうしょうかん)方式とは?
県内の協力医療機関を受診する際に、健康保険証と受給資格者証を提示して、医療費の自己負担額を全額支払うと、支払いを完了した月の翌々月の末日に、あらかじめ登録されている口座へ助成金が自動的に振り込まれます。
自動償還方式を利用するには?
- 県内の協力医療機関の窓口にて、健康保険証と受給資格者証を提示して自己負担額をお支払いください。
受給資格者証を提示することで、自動償還の意思を表明したことになります。 - 受診時の自己負担額を全額支払うと、自動的に医療費助成の支給申請が完了します。
- 支払いを完了した月の翌々月の末日に、あらかじめ登録された口座へ医療費が振り込まれますので、通帳の記帳等によりご確認ください。
※受給資格者証は毎年7月20日前後に対象者宅へ送付する予定です。
なお、これまで同様、障がい福祉課窓口で直接受給資格者証の切り替えをご希望される方や、送付先住所の変更をご希望される方は、障がい福祉課の医療費助成担当までご連絡いただきますようお願いいたします。
注意1:自動償還方式を利用できない場合もあります
次のいずれかに該当する場合、自動償還方式は利用できません。
今までどおり、市役所窓口での申請をお願いします。
- 沖縄県外の医療機関を利用した場合
- 自動償還方式に対応していない医療機関を利用した場合(平成30年8月1日以降に、沖縄県のホームページでご確認いただくか、医療機関に直接ご確認をお願いします)
- 入院時の居住費 (生活療養費)・訪問看護・針灸・あん摩・柔道整復・整骨院等を利用した場合
- 受給資格者証を提示せずに受診した場合
注意2:支給スケジュールに変更があります
自動償還方式での支給日は、『支払いを完了した月の翌々月の末日』になります。
例えば、9月に受診・支払いを完了した場合、11月末に助成金を振り込みます。
※自動償還方式では市役所窓口での申請は不要となりますが、医療費の支給日は支払いを完了した月の翌々月となります。
これは、医療機関等から集計機関(国保連合会)を経由して診療情報(保険点数や自己負担額)の報告を受けるためです。
窓口での申請による支給の場合も、診療情報を正確に把握するため、集計機関(国保連合会)からの報告が届いてから審査等を行います。
医療費の正確な支給のため、ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。
なお、支給スケジュールの変更に関し、特にご相談が必要という方は下記担当(障がい福祉係)までご相談ください。
市役所窓口で申請をした場合の支給日は、『申請した月の翌月末』になります。
例えば、9月に受診・支払いを完了した場合、(受診月の翌月となる10月から市役所窓口での申請が可能です。)翌月の10月末までに市役所窓口で申請していただきますと、11月末に助成金を振り込みます。
(これまでは、9月に受診・支払い完了→10月1日から10月10日までの間に市役所窓口で申請→10月末に振り込み)
ご注意ください!
- 医療費助成受付可能期間は受給資格取得後の診療月および調剤月の翌月から1年以内です。(支払いが完了した月から1年ではありませんのでご注意ください。例えば、令和5年4月受診の医療費は、令和6年4月末まで受付可能です。従来の「1年経過した月の翌月10日まで受付」ではありませんのでご注意ください。)
- 記載不備(診療月・診療点数・領収印がないもの)があったり、不明瞭な領収書は払戻しの対象になりませんのでご注意ください。
- 対象者の氏名・住所・健康保険証の記載内容が変わったときは、変更届が必要です。
- 障害者手帳の等級が変わった(身体:3級以下、療育:B1以下)・死亡・生活保護の開始・転出したときは喪失届が必要です。
- 住民票の世帯人数の増減・税扶養者の変更・税申告の内容等が変わったときは、所得制限の確認が必要ですので申し出てください。
- 変更が生じた場合、速やかに届け出てください。受給資格が変更・喪失しているにもかかわらず、手続きをせず助成を受けますと、支給した医療費の返還を命ずることもあります。
担当:障がい福祉課 障がい福祉係(098-876-1234 内線3565)