ADL維持等加算に関する届出について

記事番号: 1-167

公開日 2018年12月04日

ADL維持等加算について



平成30年度の報酬改定に伴い、通所介護及び地域密着型通所介護においてADL維持等加算が新設されました。



この加算は、一定の要件を満たす事業所において、評価対象期間内に利用者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から3月までの1年間につき加算を行うものです。



 



評価対象期間・・・加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月



(注)基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期間



加算を算定できる期間・・・評価対象期間の翌年の4月から3月までの1年間



 



平成30年度の算定について



【提出書類】



(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [XLSX:27KB]



(2)介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表[XLSX:51KB]



(3)ADL維持等加算に係る届出書[XLSX:22KB]



 



平成31年度以降の算定について



平成31年度以降に算定を希望される場合には、申出と算定の2段階の届出必要になります。



 



1.ADL維持等加算の体制届出(申出)の提出:算定しようとする年度の初日の属する年の前年の12月15日までに提出(※)



【提出書類】



(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [XLSX:27KB]



(2)介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表[XLSX:51KB](「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」とする)



※届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にその旨の届出は不要です。届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合には、「ADL維持等加算(申出)の有無」欄を「なし」とする届出が必要です。



※15日が土日祝日に当たる場合は、直前の開庁日を期限とします。



 



2.ADL維持等加算の体制届出の提出:算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに提出



【提出書類】



(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [XLSX:27KB]



(2)介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表[XLSX:51KB](「ADL維持等加算」を「あり」とする)



(3)ADL維持等加算に係る届出書[XLSX:22KB]



※15日が土日祝日に当たる場合は、直前の開庁日を期限とします。



※国保連合会から判定結果が届き次第、対象事業所へ通知します。



 



提出期限日が土日祝日に当たる場合は、直前の開庁日を期限とします。



 



参考資料



介護保険最新情報Vol629[PDF:711KB]



介護保険最新情報Vol648[PDF:384KB]



介護保険最新情報Vol657[PDF:555KB]


この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
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