介護保険事業者事故報告

記事番号: 1-367

公開日 2013年02月28日

介護保険サービス提供事業所において事故が発生した場合は
速やかに報告してください。


 事故報告は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護保険施設が実施する介護保険サービスの提供により発生した事件・事故・感染症発生等(以下「事故等」といいます)を、浦添市及び事故等が発生した事業者が所在する市町村(以下「保険者等」という。)が把握するとともに、事業者による事故等への速やかな対応と事故等防止への取り組みを支援、促進する事により、介護サービスの質の向上と安心して利用できるサービス提供体制の確立を目指す事を目的としています。

浦添市介護保険事業者事故報告取扱 要領
・事故等報告には、要領に基づいてお願いします。
事故報告書(第一報)[XLS:10KB]
・事故が発生した際は速やかに報告してください。(FAX可)

事故報告書
・第一報後、詳細を記入して提出してください。(郵送可)

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
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