記事番号: 1-6810
公開日 2019年06月06日
ご意見
介護保険下サービスでリハビリ職をしている者です。介護認定基準について疑問があります。日常生活動作は入浴が一部介助程度なのに介護3と出る方がいたり、服薬管理自立、自動車運転も可能なのに要介護1と出たりする方がいるのは何故でしょう。日常生活でどの程度の介助が必要かで介護度は決まるとおもいます。役所の方から、こちらの事業所に通所での様子を確認する電話もいただきますので、こちらとしてはあるがままに答えますが、どうも出た介護度より重く出ることがあるようです。日常生活はほぼ自立ならば、支援でも十分だと思うのですが。このままでは、ますます財政は圧迫されると思います。どのように基準を設けていますか?教えてください。
回答
本市の介護保険行政にご関心をお寄せいただきありがとうございます。
要介護認定につきましては、「どのくらい介護が必要か」という介護の手間について、まず、認定調査員による心身の状況調査を行います。この調査は、寝返りができるかどうか、洗身時に介助が必要かどうか、徘徊があるかどうか等、全国共通の74項目からなる調査となっております。この調査及び主治医意見書を基に、コンピューターによる一次判定を行います。
次に、保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会において、一次判定結果及び主治医意見書等に基づき二次判定を行い、その審査結果を受けて、市が要介護認定を行います。
要介護認定は、全国一律の基準により、客観的に判定する仕組みとなっており、公平・公正に審査・判定しておりますことをご理解いただきたいと思います。
今後とも、本市の介護保険行政につきましてご理解を賜りますようお願い申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 いきいき高齢支援課
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