国外転出をする場合の譲渡所得等の特例について(お知らせ)

記事番号: 1-5972

公開日 2015年05月14日

平成27年度税制改正により、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(以下「国外転出時課税」といいます。)が創設され、平成27年7月1日以降に国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等(以下「対象資産」といいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税(復興特別所得税を含みます。以下同じです。)が課税されることとなりました。国外転出時課税の対象となる方は、所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また、一定の場合は、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置(以下「減額措置等」といいます。)を受けることができます。いずれの減額措置等も国外転出までに納税管理人の届出書(注)を所轄税務署に提出するなどの手続が必要となりますので、ご注意ください。



(注)納税管理人の届出書は、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。なお、税務署にも用意してあります。



 



国外転出時課税の対象者



国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者となります。



(1)所有している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。



(2)原則として国外転出をする日前10年以内において、国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。



 



対象資産



有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ



取引が国外転出時課税の対象資産となります。



 



詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。



国税庁ホームページ



 



 



 



 





 



 



 



 



 


















問い合せ先 総務部 市民税課 市民税第1係
電話番号 098-876-1234(内線2213~2216)
FAX番号 098-874-2737


 



 


この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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