記事番号: 1-5972
公開日 2015年05月14日
平成27年度税制改正により、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(以下「国外転出時課税」といいます。)が創設され、平成27年7月1日以降に国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等(以下「対象資産」といいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税(復興特別所得税を含みます。以下同じです。)が課税されることとなりました。国外転出時課税の対象となる方は、所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また、一定の場合は、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置(以下「減額措置等」といいます。)を受けることができます。いずれの減額措置等も国外転出までに納税管理人の届出書(注)を所轄税務署に提出するなどの手続が必要となりますので、ご注意ください。
(注)納税管理人の届出書は、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。なお、税務署にも用意してあります。
国外転出時課税の対象者
国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者となります。
(1)所有している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
(2)原則として国外転出をする日前10年以内において、国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。
対象資産
有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ
取引が国外転出時課税の対象資産となります。
詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。
問い合せ先 | 総務部 市民税課 市民税第1係 |
電話番号 | 098-876-1234(内線2213~2216) |
FAX番号 | 098-874-2737 |
この記事に関するお問い合わせ
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