記事番号: 1-5971
公開日 2011年12月01日
平成23年12月1日
~ 北那覇税務署からの重要なお知らせ ~
公的年金等を受給されている方の所得税の申告方法が変わりました!
所得税法が改正され、平成23年分以後の所得税について、その年分の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書の提出が不要(注)となりました。
注
1 所得税の確定申告書の提出が不要かどうかは、年ごとに判定します。
2 所得税の確定申告書の提出が不要な場合であっても、たとえば、医療費控除による所得税の還付を受けるための申告書を提出することがで きます。
3 所得税の確定申告書の提出が不要な場合であっても、住民税の申告が必要となる場合があります。 (詳しくは、お住まいの市区町村へご相談ください。)
以下のフローチャートにより、所得税の確定申告書の提出の要否をチェックしてください。
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