記事番号: 1-4146
公開日 2019年12月02日
補償金の支給制度について
令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「本法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
本法に基づき、対象となるハンセン病患者のご家族の方々には補償金が支給されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
ハンセン病元患者の御家族の皆様へお知らせ[PDF:919KB]
補償制度についての相談窓口
請求に関するご相談については、下記の担当窓口にご連絡ください。
<厚生労働省健康局 補償金担当窓口>
電話番号 03−3595−2262
受付時間 10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 健康づくり課
郵便番号:901-2103
住所:沖縄県浦添市仲間一丁目8番1号浦添市保健相談センター
TEL:098-875-2100
FAX:098-875-1579
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