記事番号: 1-1619
公開日 2019年11月26日
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立支援のための福祉用具がレンタルで利用できます。
品目
(1)車いす
(2)車いす付属品(電動補助装置など)
(3)特殊寝台
(4)特殊寝台付属品(サイドレールなど)
(5)床ずれ防止用具
(6)体位変換器
(7)手すり(工事をともなわないもの)
(8)スロープ(工事をともなわないもの)
(9)歩行器
(10)歩行補助つえ
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具を除く)
※ (1)~(6)、(11)、(12)の福祉用具については、原則として軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は利用できません。
特定福祉用具購入費・介護予防特定福祉用具購入費
指定された事業者から福祉用具を購入したとき、費用が支給されます。
※ いったん利用者が全額を負担し、領収証等を添えて浦添市に申請すると単年度で10万円を上限に、費用の9割又は8割又は7割(1割又は2 割又は3割自己負担)が支給されます。
※ 無指定事業者から購入した場合は、支給されませんのでご注意ください。
品目
(1)腰掛便座
(2)特殊尿器
(3) 入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具部分
住宅改修費・介護予防住宅改修費
手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修をしたときに、20万円を上限に費用の9割又は8割(1割又は2割又は3割は自己負担)が支給されます。
※ 浦添市へ事前申請(工事完了後の申請は認められません)が必要です。
いったん利用者が全額を負担し、領収証等を添えて浦添市に申請すると20万円を上限に、費用の9割又は8割又は7割(1割又は2割又は3割は自己負担)が原則として完了届の翌月20日に支給されます。
種類等
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りにくい床材に変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)和式便器を洋式便器に取り替え
(6)その他、各種の住宅改修に付帯して必要となる改修
手続きの流れ
(1)ケアマネジャーなどに相談
(2)施行事業者の選択・見積もり依頼
(3)浦添市へ事前に申請
(4)浦添市から改修の許可通知
(5)工事の実施・完了/支払い(全額事業者へ)
(6)浦添市へ領収証などを提出(完了届)
(7)住宅改修費の支給(費用の9割又は8割又は7割)
※ 平成28年10月から特定福祉用具購入費・介護予防特定福祉用具購入費と住宅改修費・介護予防住宅改修費については、
従来の「償還払い」に加え、「受領委任払い」の支給方法が選択できます。