記事番号: 1-5959
公開日 2011年10月27日
退職所得に対する個人の市民税・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。
納入すべき市町村
退職金等の支払を受ける方(退職者)が、退職金(手当)等の支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在の住所地の市町村です。
納入について
退職手当等の支払をする際、その税額を徴収して、徴収した月の 納入期限までに「納入書」により金融機関等へ納入していただきます。
税額計算方法
(1) 退職所得控除額を求めます。
退職所得控除額の計算(早見表はこちら(PDFファイル))
(2) 退職所得の金額を求めます。(退職所得の金額は千円未満を切り捨て)
・一般退職手当等に係る退職所得金額の計算
( 退職手当等の金額 − (1)退職所得控除額 ) × 1/2 = 退職所得の金額
・特定役員退職手当等に係る退職所得金額の計算
( 退職手当等の金額 − (1)退職所得控除額 ) = 退職所得の金額
※ 特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
役員等とは ①法人税法第2条第15号に規定する役員 ②国会議員及び地方公 共団体の議会の議員 ③国家公務員及び地方公務員をいいます。
(3) 特別徴収すべき税額を求めます。(特徴すべき税額は、百円未満を切り捨て)
(4) 計算例 【 浦添太郎さん(一般退職)の場合 】
退職手当等の金額・・・15,168,762円 勤続年数・・・24年2か月
① 退職所得控除
8,000,000円 + 700,000円 ×(25年−20年)= 11,500,000円
② 退職所得の金額(退職所得の金額は千円未満を切り捨て)
(15,168,762円 − 11,500,000円)× 1/2 ≒ 1,834,000円
③ 徴収する税額(特徴すべき税額は、百円未満を切り捨て)
市民税:1,834,000円 × 6% ≒ 110,000円
県民税:1,834,000円 × 4% ≒ 73,300円
特別徴収する金額:110,000円 + 73,300円 = 183,300円
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