特別障害者手当・障害児福祉手当に該当していませんか

記事番号: 1-3107

公開日 2024年04月01日

 この制度は、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者(児)に対して手当を支給するものです。
 ただし、20歳以上の方については、障がいが重複する場合等に該当します(障がいが重複する場合とは、必ずしも身体障害者手帳上の重複障害と一致するものではありませんので、詳しくは窓口でおたずね下さい)。
 次に該当する場合は支給されません。
 ・障がい者(児)本人やその配偶者及び扶養義務者の所得が一定の額を超えたとき
 ・施設に入所したとき ※施設の種類によっては支給可能な場合もあります。
 ・病院に長期入院したとき(特別障害者手当のみ)
 ・障がいを支給事由とするほかの公的年金を受けているとき(障害児福祉手当のみ)
 
 

申請に必要なもの

  1.預金通帳(障がい者(児)本人名義)
  2.印鑑(認め印可)
  3.身体障害者手帳または療育手帳(所有者のみ)
  4.障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当等の受給額が確認できる書類
  5.診断書(用紙は障がい福祉課窓口にあります)
  6.個人番号カードまたは通知カード
※代理申請の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

 

 

支給額

  特別障害者手当 20歳以上 月額28,840円
  障害児福祉手当 20歳未満 月額15,690円

 ※令和6年4月1日時点での支給月額です。

 

 

振込について 

 手当は毎年2月、5月、8月、11月の4期にそれぞれ前月までの手当をまとめて支給します。
 各振込月の10日に受給者の預金口座に振り込みます。
 ただし、振込日が日曜・祝日等にあたるときは振込日を繰り上げます。
 (振込通知は行っておりませんので、通帳記帳をもってご確認ください。)
 (振込が確認できない場合、振込データの処理等にお時間をいただいていることが考えられます。大変恐縮ですが、時間の間隔を空けて改めてご確認ください。)

 

 

特別障害者手当・障害児福祉手当が認定されたら・・・

●毎年8月12日から9月11日までの間に、現況調査票と所得状況届の提出が必要です

 受給者とその配偶者及び扶養義務者の所得を調査し、支給を継続できるか確認します。
 現況調査票と所得状況届の提出がない場合は、8月分以降の手当の支給が停止されます。

 

●受給者の状況が変わったときは必ず届け出てください

   『特別障害者手当を受けている方』

  1.施設にしたとき(老人ホーム、身体障害者福祉施設、知的障害者施設、救護施設等)
  2.病院・診療所に3ヵ月以上継続して入院するに至ったとき
  3.転出・死亡したとき
  4.氏名・住所・口座等が変わったとき
  5.有期認定のための診断書の提出を求められたとき

 

  『障害児福祉手当を受けている方』

  1.施設に入所したとき(児童福祉施設、身体障害者(児)福祉施設、知的障害者(児)施設、救護施設等)
  2.20歳に到達したとき
  3.転出・死亡したとき
  4.氏名・住所・口座等が変わったとき
  5.有期認定のため診断書の提出を求められたとき

 

 

障害の程度

特別障害者手当(次の1~7の障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です)

両眼の視力が0.03以下、または一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

障害児福祉手当(次の1~10の障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です)

両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

両上肢のすべての指を欠くもの

両下肢の用を全く廃したもの

両大腿を2分の1以上失ったもの

体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10

身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
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