記事番号: 1-1016
公開日 2020年02月28日
選定結果について
令和2年3月26日(木)に実施しました浦添観光振興業務委託に係る受託者選定委員会でのプレゼンテーション審査の結果、以下のとおり優先交渉権者を選定しました。
優先交渉権者:一般社団法人 浦添市観光協会
公告
浦添市公告第45号
公募型プロポーザルに係る手続き開始の公告について(公告)
次のとおり企画提案書を募集するので、公告する。
令和2年2月28日
浦添市長 松 本 哲 治
1趣旨
浦添市の観光振興に資するため、平成24年度より構築してきた観光ポータルサイト「うらそえナビ」等を利用し、浦添市の観光に関する情報を国内外に発信することにより魅力を広く伝えるとともに、本市の観光地としての価値を高め、年間を通じた誘客活動に繋げる。併せて、東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ地という強みを活かした観光客誘客事業を実施することで、「うらそえ」の認知度向上と観光振興を図ることを目的とする。
2業務の概要
(1)業務名 浦添観光振興業務
(2)業務の内容および委託期間 別紙「 浦添観光振興 業務 委託仕様書 」参照
3見積限度額
見積限度額は、16,000,000 円 (消費税及び地方消費税含む) と する。
ただし、本公募は、令和2年度予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予算成立前に募集の手続きを行うものであり、採択や予算の執行は、令和2年度予算の成立(一括交付金の交付決定含む)が前提であり、今後内容等が変更になることがある。
4応募資格要件等
応募の資格を有する者は、次の要件を満たしていること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号 )第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(2)国税、地方税の滞納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4)プロポーザル参加申込書提出の日から本業務にかかる受託者の特定の日までの間、浦添市から指名の停止を受けていないこと。
(5) 会社更正法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続きの開始の申し立てがなされている者でないこと。また、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(6)労働者災害補償保険、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険の制度があること。
(7) 当該業務の見積額が契約限度額内であること。
(8) 別紙「浦添観光振興業務委託仕様書」に定める内容を遂行できること。
(9) 過去2年間に国又は地方公共団体と類似の契約を締結し、誠実に履行した実績を有すること。
(10) 応募は単独に限らず共同企業体でも可とする。単独で応募する場合は沖縄県内に本店又は支店を有する法人又は団体であること。共同企業体で応募する場合は、共同企業体の代表は沖縄県内に本店又は支店を有する法人又は団体であること。なお、共同企業体の場合の要件は以下のとおりとする
ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。
イ 共同企業体を構成する全ての構成員が(1)~(6)の要件を満たす者であること。
ウ 共同企業体を構成する事業者全体で(7)~(9)の要件を満たす者であること。
浦添市観光振興計画はこちらから
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