記事番号: 1-563
公開日 2020年04月21日
【新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴うご協力のお願い】
令和2年4月1日から第十一回特別弔慰金の請求受付が開始されましたが、現在、新型コ
ロナウイルスの影響により緊急事態宣言が出されております。これに伴い浦添市では感染拡
大を避けるため郵送での手続きを行っていきたいと考えております。令和2年6月下旬ごろ
の郵送を予定しています。お手元に届くまでもうしばらくお待ちください。もし、不明な点
や令和2年7月を過ぎても手続き書類が届かなかった場合は、浦添市役所 福祉総務課まで
ご連絡ください。
第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日までとなっており、受付期間はおお
むね3年間ございますので、窓口での受付を希望される方は現在の状況が落ち着いてからの
お手続きをご検討ください。なお、窓口にお越しの際は混雑を避けるためお電話での予約の
ご協力をお願いします。また、1日で対応できる件数にも限りがございますのでご了承くだ
さい。
第十一回特別弔慰金窓口での受付について
●受付場所:浦添市役所 福祉総務課(3階)
●持参するもの:身分証明書、請求者の印鑑(郵便局で使用認印可、シャチハタ不可)、
請求者の戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)1通
(注)状況によりその他戸籍や委任状等の書類が必要になる場合があります。
※同順位の方が複数名いらっしゃる場合は、親族間で話し合い代表者1人を
決めた上で申請してください。
〇支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」
や「「戦傷者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない
場合、次の順番による先順位のご遺族お1人。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の [1]父母 [2]孫 [3]祖父母 [4]兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が
入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
〇支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債