【公募型プロポーザル】「古琉球」関連施設整備事業(浦添城跡・伊祖城跡周辺地域)観光Wi-Fi整備業務について

記事番号: 1-88

公開日 2020年05月08日

浦添市公第142号



            公募型プロポーザルに係る手続き開始の公告について(公告)



次のとおり企画提案書を募集するので公告する。



                                      令和2年5月8日

                                      浦添市長 松本 哲治



1 趣旨



 令和元年10月31日の首里城火災による建造物や収蔵品の焼失に伴い、入域観光客の大幅な減少や満足度の

低下が見込まれる。そのため、首里城に代わる複数の集客施設への誘客など、広域的な取り組みを実施し、

入域観光客の減少、満足度の低下に歯止めをかける必要がある。本業務では、入域観光客受入の代替施設と

なるべく、本市に存在する古琉球関連施設である浦添城跡、伊祖城跡周辺に公衆無線LAN環境を整備し、

観光情報の発信強化、観光客の利便性向上を図ることを目的とする。



2 業務の概要



(1)業務名:「古琉球」関連施設整備事業(浦添城跡・伊祖城跡周辺地域)観光Wi-Fi整備業務

(2)業務の内容および委託期間:別紙『「古琉球」関連施設整備事業(浦添城跡・伊祖城跡周辺地域)

                    観光Wi-Fi整備業務委託仕様書』参照



3 見積限度額



見積限度額は、15,000,000円(消費税及び地方消費税含む)とする。

※この金額は契約予定額ではなく、費用上限等を示すものである。



4 応募資格要件等



応募の資格を有する者は、次の要件を満たしていること。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(2)国税、地方税の滞納がないこと。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係

   を有する者でないこと。

(4)プロポーザル参加申込書提出の日から本業務にかかる受託者の特定の日までの間、浦添市から指名の

   停止を受けていないこと。

(5)会社更正法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続きの開始の申し立てがなされている者

   でないこと。また、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申し立て

   がなされている者でないこと。

(6)労働者災害補償保険、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険の制度があること。

(7)当該業務の見積額が契約限度額内であること。

(8)別紙『「古琉球」関連施設整備事業(浦添城跡・伊祖城跡周辺地域)観光Wi-Fi整備業務委託仕様書』

   に定める内容を遂行できること。

(9)過去2年間に国又は地方公共団体と類似の契約を締結し、誠実に履行した実績を有すること。

(10)応募は単独に限らず共同企業体でも可とする。単独で応募する場合は沖縄県内に本店又は支店を有す

   る法人又は団体であること。共同企業体で応募する場合は、共同企業体の代表は沖縄県内に本店又は

   支店を有する法人又は団体であること。

   なお、共同企業体の場合の要件は以下のとおりとする。

    ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。

    イ 共同企業体を構成する全ての構成員が(1)~(6)の要件を満たす者であること。

    ウ 共同企業体を構成する事業者全体で(7)~(9)の要件を満たす者であること。



5 資料の配布



浦添市公告第142号(募集要領)[PDF:2MB]

仕様書[PDF:248KB]

契約書(案)[PDF:187KB]

企画提案書作成要領[PDF:113KB]

各種様式[ZIP:88KB]


この記事に関するお問い合わせ

経済文化局 観光振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1246
FAX:098-876-9467
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