記事番号: 1-2734
公開日 2011年09月20日
1.「三ない運動」とは
「三ない」とは、「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。「三ない運動」はこれら公職選挙法の規定によって禁止されている寄附行為をしないようにしようという運動で、明るい選挙推進運動の重要な目標となっています。政治に携わる者はもちろんのこと、有権者一人ひとりが認識を高め、自覚を深めることが求められています。
・政治家や候補者は選挙区内の人に寄附を贈らない
・選挙区内の人は政治家や候補者に寄附を求めない
・政治家や候補者から選挙区内の人への寄附は受け取らない
お互いにルールを守って行動しましょう。
2.禁止される寄附
公職選挙法では、市長や市議会議員などの公職にあたる者や、これらに立候補を予定している者が、選挙区内にある者又は団体に対して寄附をすることを禁止しています。
(1) 政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治集会・教育集会に関するやむを得ない実費の補償は除く)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
・政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
ただし、上記のものであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交を超えている場合は処罰されます。
また、政治集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
(2) 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫(脅して従わせる)してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘を要求すると処罰されます。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
(3) 後援団体の寄附の禁止
後援団体(後援会)が選挙区内にある者に対して花輪・供花・香典・祝儀そのほかこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。
(4)年賀状などのあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼(相手方への返事)のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどにより、有料の広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
(6) こんなことも寄附の禁止の対象となります
・お歳暮やお年賀
・入学・卒業祝い
・病気見舞い
・秘書などが代理で出席する場合の祝儀
・秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典
・葬式の花輪・供花
・落成式・開店祝いの花輪
・町内会の集会・旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
・お祭りへの寄附や差入
・地域の行事・スポーツ大会への飲食物の差入