記事番号: 1-6713
公開日 2015年08月31日
閲覧ができる場合
1 選挙人名簿への登録の有無を確認するために閲覧する場合
2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧日時
閲覧は、平日の最長2日間、時間帯は8時30分から17時まで(12時から午後1時までを除く)の間でお願いいたします。ただし、選挙期日の公示または告示日から選挙期日後5日にあたる日までは閲覧できません。
閲覧には予約が必要になりますので、閲覧を希望される方は浦添市選挙管理委員会事務局(電話:098ー851−5058)まで希望の日時をお知らせください。
閲覧場所
閲覧場所は、浦添市選挙管理委員会事務局になります。事務局の一角に臨時的に閲覧場所を設けますので、入場は3人までとさせていただきます。ご了承ください。
◆閲覧の申出方法
閲覧には目的別に以下の申出書や添付書類の提出が必要です。各申出書の様式は、クリックするとダウンロードできますので、印刷してお使いください。様式を編集してお使いになる方は、下段の「Word形式の様式ダウンロード」の様式をお使いください。
閲覧の目的 |
申出時に必要な書類 |
|
(1)選挙人名簿登録有無の確認 |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[PDF:78KB] 2.運転免許証など官公署が発行する写真が貼付された書類又は本市選挙管理委員会が郵送した本人確認の回答書の提示が必要 |
|
(2)政治活動 |
公職の候補者等 |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[PDF:116KB] |
政党その他の政治団体 |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[PDF:116KB] |
|
(3)政治・選挙に関する調査研究 |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[PDF:107KB] |
閲覧申出前の留意事項
申出者は閲覧申請をする際には「選挙人名簿の閲覧で取得した閲覧事項の取扱いについての留意事項」を確認してください。
選挙人名簿の閲覧で取得した閲覧事項の取扱いについての留意事項[PDF:164KB]
申出者の氏名や利用目的の概要などは、毎年1月に公表いたしますのでご了承ください。
次のような場合は閲覧を制限させていただきます。
・ 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
・ 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
・ 委員会の事務に支障がある場合
・ 委員会の指示に従わない場合
・ その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。
市選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。(公職選挙法第236条の2)。
閲覧の際の注意事項
閲覧者には、本人確認のため、運転免許証など官公署が発行する写真が貼付された身分証明書又は本市選挙管理委員会が郵送した本人確認の回答書を提示していただきます。
申出者の委任を受けた閲覧者は、委任状などその旨を証する書面を提示してください。選挙管理委員会で確認のうえコピーをいただきますのでご了承ください。
名簿登載事項の写が必要な場合は、筆記により書き写してください。コピー、スキャナー、ファクシミリ、パソコン、カメラ等による複写・撮影等は禁止です。
選挙人名簿抄本の破損、汚損または加筆等は厳禁です。
選挙人名簿抄本を返却する際は貸出す際の状態に戻してください。
閲覧の終了は、委員会職員に報告し、選挙人名簿抄本及び転記用紙等について点検を受けてください。転記用紙はコピーを取らせていただきますのでご了承ください。
法及び規則又は浦添市選挙人名簿の閲覧に関する事務執行規程に違反した場合、閲覧によって得た資料及び閲覧によって作成した資料はすべて没収いたします。(浦添市選挙人名簿の閲覧に関する事務執行規程第6条)
Word形式の様式ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード