記事番号: 1-5552
公開日 2020年08月17日
【Q&A】障害福祉サービスの新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応について
障害福祉サービスにおいて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のための対応について
サービス提供事業所より市へ質問があった内容及びその回答を【Q&A】にして掲示いたします。
就労継続支援A型・B型
Q1:コロナ対策として利用者に在宅勤務形態を取り入れることは可能か。
A:可能です。
・在宅勤務(在宅支援)を取り入れる場合は、事前に在宅における支援計画を作成し提出してください。
・支援計画書に指定様式はありません。
※支援計画書の事前の提出が難しい場合は、ご相談ください。
(支援計画書で確認する内容)
・在宅でどのような支援を行うのか、簡潔に記載ください。
・浦添市で支給決定をしている利用者であること。
・厚労省通知「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第3報)」
項目5.(3)−① ア~エ の要件を満たしていること。
・在宅勤務(在宅支援)を行う期間(延長する際はその都度相談ください)
・在宅勤務(在宅支援)を行うことを利用者に説明し、同意を得ていること。
(署名をもらうことが望ましい)
Q2:在宅勤務の場合の請求のタイミングは?(事前に請求するのか)
A:通常通りの請求手続きを行ってください。
Q3:在宅勤務の利用者へ食事を届ける場合は、食事提供体制加算の報酬算定が可能か。
A:可能です。
・低所得者等であって事業所により食事の提供を行うこととなっている利用者に対して
事業所に従事する調理員または第三者への委託等、事業所の責任における食事提供体制において
在宅の利用者へ弁当を届けた場合、所定単位を加算します。
Q4:在宅勤務を認める期間は?
A:令和2年度中の対応とします。
生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
Q1:利用者の希望に応じて在宅支援を取り入れたい。
施設で行う活動内容を在宅でできるように指導・助言することで請求をすることは可能か。
A:可能です。
・在宅支援を取り入れる場合は、事前に在宅における支援計画を作成し提出してください。
・支援計画書に指定様式はありません。
※支援計画書の事前の提出が難しい場合は、ご相談ください。
(支援計画書で確認する内容)
・在宅でどのような支援を行うのか、簡潔に記載ください。
・浦添市で支給決定をしている利用者であること。
・厚労省通知「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第3報)」
項目5.(3)−① ア~エ の要件を満たしていること。(就労支援の通知に準じます)
・在宅支援を行う期間(延長する際はその都度相談ください)
・在宅支援を行うことを利用者に説明し、同意を得ていること。
(署名をもらうことが望ましい)
障害児通所支援
Q1:コロナの感染予防を理由に在宅支援を取り入れることは可能か。
A:可能です。
・在宅支援を取り入れる場合は、事前に在宅における支援計画を作成し提出してください。
・事業所において行う支援を、訪問や電話等で児童へ行い、保護者へ共有してください。
・支援計画書に指定様式はありません。
※支援計画書の事前の提出が難しい場合は、ご相談ください。
(支援計画書で確認する内容)
・在宅でどのような支援を行うのか、簡潔に記載ください。
・浦添市で支給決定をしている利用者であること。
・在宅支援を行うことを利用者(保護者)に説明し、同意を得ていること。
(署名をもらうことが望ましい)
相談支援
Q1:電話等での相談支援(モニタリングの実施等)が可能か。
A:可能です。
・対面での相談支援が困難な場合には、電話等による支援でも報酬算定が可能です。
・電話等での支援を行った場合には、支援方法と理由、同意を得られたことを記載ください。
・署名欄は空欄にて提出いただいて構いません。
・大きく状態変化・環境変化がある方や、リスクの高い方など、対面での確認や支援の必要が
ある方と判断する場合は感染症対策を行った上で支援を実施してください。
Q2:電話等で相談支援を実施し署名なしでモニタリングを提出した際、後日差し替えは必要か。
A:後日の署名記入や差し替えの必要はありません。
その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のための通知等は、
厚生労働省 社会・援護局のホームページに掲載されています。
・障害福祉サービスに関する市の対応については、
障がい福祉課 支援給付係の各サービス担当者へお問い合わせください。
・お問い合わせの内容及び回答は、随時記載いたします。
類似の内容についてはまとめて掲載することがあります。ご了承ください。