記事番号: 1-4516
公開日 2018年12月27日
1.免除される期間
出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(産前産後期間)における国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
例
単胎の場合 ★7月が出産(予定)日の場合
4月 | 5月 | 6月 | 7月★ | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
免除期間 | 免除期間 | 免除期間 | 免除期間 |
多胎の場合 ★7月が出産(予定)日の場合
4月 | 5月 | 6月 | 7月★ | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
免除期間 | 免除期間 | 免除期間 | 免除期間 | 免除期間 | 免除期間 |
(国民年金保険料についてはこちらをご参照ください。)
2.対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方(出産する方、本人が対象です)
※国民年金第1号被保険者とは・・農林漁業や自営業を営む人、無職の人、学生など
(国民年金の加入者の区分については、こちらをご参照ください。)
3.届出時期
平成31年4月から届出可能です。
出産後も届出可能ですが、出産予定日の6か月前から届出することができますので、お早めに届出ください。
4.届出先
市民課国民年金係窓口(本庁舎1階13、14番窓口)
5.必要なもの
・親子健康手帳(母子健康手帳)、子の戸籍抄本など、出産日及び親子関係を明らかにする書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
(参照)
日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
日本年金機構ホームページ 国民年金保険料産前産後免除制度に関するQ&A
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