平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります

記事番号: 1-4516

公開日 2018年12月27日

 

1.免除される期間

出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(産前産後期間)における国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

 

 

 単胎の場合             ★7月が出産(予定)日の場合  

4月   5月   6月   7月★  8月   9月   10月  11月 
    免除期間 免除期間 免除期間 免除期間    

                  

 多胎の場合             ★7月が出産(予定)日の場合

4月   5月   6月   7月★  8月   9月   10月  11月 
免除期間 免除期間 免除期間 免除期間 免除期間 免除期間    

 

国民年金保険料についてはこちらをご参照ください。)

 

2.対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方(出産する方、本人が対象です)

※国民年金第1号被保険者とは・・農林漁業や自営業を営む人、無職の人、学生など

国民年金の加入者の区分については、こちらをご参照ください。)

3.届出時期

平成31年4月から届出可能です。

出産後も届出可能ですが、出産予定日の6か月前から届出することができますので、お早めに届出ください。

4.届出先

市民課国民年金係窓口(本庁舎1階13、14番窓口)

5.必要なもの

親子健康手帳(母子健康手帳)、子の戸籍抄本など、出産日及び親子関係を明らかにする書類

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

 

 

(参照)

日本年金機構ホームページ  国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

日本年金機構ホームページ  国民年金保険料産前産後免除制度に関するQ&A

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
FAX:098-879-5600
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