浦添市行政不服審査会について

記事番号: 1-2155

公開日 2018年06月19日

更新日 2024年09月18日

浦添市行政不服審査会

 行政不服審査法では、処分に関与した者以外の者などである審理員が審査請求の審理を行うこととしていますが、審理員は審査庁の職員であることから、裁決の客観性・公正性を高めるために、審査庁が裁決を行うに当たっては、法律及び条例又は行政に優れた識見を有する者で構成される第三者機関による調査審議を行うこととされています。本市では、この第三者機関として、浦添市行政不服審査会を設置しています。

 浦添市行政不服審査会は、主に審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を審査庁に答申する役割を担っています。
 浦添市行政不服審査会の組織及び運営については、浦添市行政不服審査会条例(平成28年3月24日条例第2号)及び浦添市行政不服審査会規程(平成29年6月1日訓令甲第23号)で定めるところによります。

 

浦添市行政不服審査会 答申一覧
 

〇浦添市行政不服審査会委員名簿

(任期:令和6年4月1日~令和8年3月31日)

氏  名 役 職 等
朝崎 咿 沖縄大学客員教授
仲里 豪 弁護士
 土屋 信賢 税理士

 

 

(参考)行政不服審査法(平成26年6月13日法律第68号)

第八十一条  地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
 (第2項省略)
3 前節第二款の規定は、前二項の規定について準用する。この場合において、第七十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。


 

 

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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁8階
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