高齢者の障害者控除対象者認定書及びおむつ代の医療費控除証明書発行について

記事番号: 1-9515

公開日 2024年01月01日

【障害者控除対象者認定書】

 65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人は、障害者手帳等の交付を受けていない場合でも障害者控除対象者の認定を受けることにより所得税や市・県民税の申告をする際、障害者控除の対象となる場合があります。
対象者:65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人のうち、市長が認める人

※対象者の認定判定は、介護認定資料などを基に行う為、要介護・要支援認定を受けていても該当しない場合があります。

浦添市障害者控除対象者認定申請書

【おむつ代医療費控除証明書】

 確定申告の際におむつ代について医療費控除の手続きをするには、医師による「おむつ使用証明書」の添付が必要になります。ただし、2年目以降の手続きで介護保険における要介護・要支援認定を受けている人については、一定の要件を満たすと、医師による「おむつ使用証明書」に代えて市長が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を添付し手続きできる場合があります。

対象者:疾病等により概ね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態で、おむつの使用が必要と医師(または市長)が認める人

・初めて控除申請する人はこちらの申請書をダウンロードし、かかりつけの医師へ

おむつ使用証明書

・2年目以降の人はこちらの申請書をダウンロードし、いきいき高齢支援課介護認定担当窓口へ

おむつ代の医療費控除事項証明申請書

※交付は申請の翌日以降となります。
※郵送での申請・交付をご希望の場合は、申請者の身分確認のできる書類(運転免許証コピー等)と返送用封筒(110円切手貼付)をご準備ください。

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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