記事番号: 1-9515
公開日 2024年01月01日
【障害者控除対象者認定書の発行について】
65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人は、障害者控除対象者の認定を受けることにより、所得税や市・県民税の申告をする際に障害者控除の対象となる場合があります。
※なお、既に障害者手帳(身体・精神)や、療育手帳の交付を受けている人は、その手帳を提示するなどにより控除が受けられる場合がありますので、この認定書の申請は不要です。
対象者
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている人
1.満65歳以上で介護保険要介護・要支援認定をうけている人
2.要介護認定等がなされた審査会資料において、「障害高齢者の日常生活自立度」が「A以上」もしくは、「認知症高齢者の日常生活自立度」が「Ⅱ以上」に該当している人
(注)認定基準日とは、税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日です。(対象年度中に死亡した場合は、その死亡日)
申請方法
本人または親族からの申請が必要です。こちらの申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、いきいき高齢支援課 介護認定担当窓口へ提出ください。(申請書はいきいき高齢支援課 介護認定担当窓口でも配布しています)
※交付は申請の翌日以降となります。
※本人または親族以外の人が申請する場合には、委任状が必要です。
※郵送での申請・交付をご希望の場合は、申請者の身分確認のできる書類(運転免許証コピー等)と返送用封筒(110円切手貼付)をご準備ください。
【おむつ代医療費控除証明書の発行について】
確定申告の際におむつ代について医療費控除の手続きをするには、医師による「おむつ使用証明書」の添付が必要になります。ただし、一定の要件を満たす場合には、医師による「おむつ使用証明書」に代えて市長が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を添付し手続きできる場合があります。
※令和6年以降に使用したおむつ代の証明書申請手続きと、令和5年度以前に使用したおむつ代の証明書申請手続きで取り扱いが異なります。詳しくは下記をご確認ください。
令和6年以降の年分の申告をする人
おむつ代の医療費控除証明書は、浦添市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、一定の要件を満たす人に対して発行するものです。おむつ代の申告がはじめてもしくは、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
また、上記に該当しない人は、こちらの申請書をダウンロードし、かかりつけの医師へ相談ください。
はじめて控除申請する人
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた、要介護認定および当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6カ月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
2年目以降の人
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
対象者(要件)
下記の要件をすべて満たしている人
1.介護保険要介護・要支援認定をうけている人
2.要介護認定等がなされた主治医意見書において、以下のすべてが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
・「失禁への対応」として、カテーテルを使用している、または「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること
申請方法
本人または親族からの申請が必要です。こちらの申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、いきいき高齢支援課 介護認定担当窓口へ提出ください。(申請書はいきいき高齢支援課 介護認定担当窓口でも配布しています)
※交付は申請の翌日以降となります。
※本人または親族以外の人が申請する場合には、委任状が必要です。
※郵送での申請・交付をご希望の場合は、申請者の身分確認のできる書類(運転免許証コピー等)と返送用封筒(110円切手貼付)をご準備ください。
令和5年以前の年分の申告をする人
おむつ代の申告がはじめてか、2年目以降かで申告の際に必要な書類が変わります。
はじめて控除申請する人
こちらの申請書をダウンロードし、かかりつけの医師へ相談ください。
2年目以降の人
浦添市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、一定の要件に該当する場合、市長が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を添付し手続きできる場合があります。
対象者(要件)
下記の要件をすべて満たしている人
1.介護保険要介護・要支援認定をうけている人
2.要介護認定等がなされた主治医意見書(※)において、以下のすべてが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
・「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること
(※)おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
申請方法
本人または親族からの申請が必要です。こちらの申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、いきいき高齢支援課 介護認定担当窓口へ提出ください。(申請書はいきいき高齢支援課 介護認定担当窓口でも配布しています)
※交付は申請の翌日以降となります。
※本人または親族以外の人が申請する場合には、委任状が必要です。
※郵送での申請・交付をご希望の場合は、申請者の身分確認のできる書類(運転免許証コピー等)と返送用封筒(110円切手貼付)をご準備ください。
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