記事番号: 1-5536
公開日 2018年11月05日
概要
平成30年10月1日より、「浦添市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第15号)」及び「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)」に基づき、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護の生活援助中心型を一定数以上位置付ける場合は市町村に届け出が必要となりました。
※生活援助中心型の訪問介護とは、専ら生活援助を行う場合の訪問介護をいいます。従って、身体介護に関連した生活援助の回数は含めず、専ら生活援助を行う場合の回数で判定します。
届出を要する居宅サービス計画
生活援助中心型の訪問介護の回数が下記の基準を上回るもの。
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
届出書類
(1)居宅サービス計画書1~7表
※訪問介護の利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由を記載すること。
(2)訪問介護計画書
(3)基本情報、アセスメント表
届出時期
作成又は変更した月の翌月末まで
要綱及び様式
浦添市居宅サービス計画検討会議実施要綱[PDF:172KB]
(様式第2号)浦添市居宅サービス計画検討会議における改善状況等報告書[DOCX:14KB]
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
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