加入・各種届出について(国民年金)

記事番号: 1-374

公開日 2016年08月05日

国民年金の加入手続き等はお済みですか?
下記のようなときは、市役所へ届出を出す必要があります。
届出を忘れていると、将来年金が受け取れなくなったり、受け取れる年金額が少なくなってしまうことがありますのでご注意ください。
また、代理人の方(同世帯でない方)が届出等を行う場合は、下の表の「必要なもの」以外に、委任状来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等 ※詳しくはこちら 日本年金機構ホームページが必要です。

委任状のダウンロードはこちらから(別ページへ移行します)
 

 
こんなとき 必要なもの

20歳になったとき

 (厚生年金・共済組合の加入者は除く)

※原則、届出不要ですが、日本年金機構から加入のお知らせが届かない場合、手続きが必要となります。

※詳しくはこちらの日本年金機構ホームページへ

会社を退職したとき
(被扶養配偶者の届け出も忘れずに)
配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚したときや、収入が増えたときなど)

住所・氏名が変わったとき

(第1号被保険者のみ) ※手続きが不要な場合があります。詳しくはこちらの日本年金機構ホームページへ

日本国外に住むようになったとき

(第1号被保険者のみ)

海外に住んでいた方が帰国したとき

(任意加入していた方、および帰国後は第1号被保険者に該当する方のみ)

任意加入するとき、やめるとき
【対象】
海外に転出される方が任意で加入するとき・やめるとき(国内協力者がいない場合は、年金事務所での手続きになります)
年金額を増額するために60歳以降も任意で加入するとき・やめるとき

付加年金に加入するとき、やめるとき
生活保護を受けはじめたとき、廃止になったとき
(法定免除の届け出が必要です)
障害基礎年金を受給しはじめたとき
(法定免除の届け出が必要です)

この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
FAX:098-879-5600
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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