特定事業所集中減算の取扱いについて

記事番号: 1-1368

公開日 2018年08月21日

特定事業所集中減算の取扱いについて



特定事業所集中減算とは



指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下、「訪問介護サービス等」という)の提供総数のうち、正当な理由なく同一の事業者によって、提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、1月につき200単位を所定単位数から減算します。





 (1) 判定期間と減算適用期間



居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用します。





































































     

 



判定期間



書類提出期限



減算適用期間



前期



3月1日 ~ 8月末日



9月15日



10月1日 ~ 3月31日



後期



9月1日 ~ 2月末日



3月15日



 4月1日 ~ 9月30日




書類提出期限が閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日が締切日となります。



※提出された書類を浦添市で審査し、特定事業所集中減算適用の有無について通知文を事業所に送付いたします。



(参考)特定事業所集中減算年間日程・判定フローチャート等[PDF:315KB]





 (2) 判定方法































































 



各居宅介護支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。





訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。





訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。




<具体的な計算式>



それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算



当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷当該サービスを位置づけた計画数)×100



※80%ちょうどとなった場合は、減算の適用はありません。



(例)訪問介護について



 事業所全体の計画数 50件、訪問介護を位置づけた計画数41件、紹介率最高法人の計画数33件



 計算: 33(紹介率最高法人の計画数) ÷ 41(訪問介護の計画数) × 100 = 80.48・・・%



 小数点以下は切り上げで81%となり、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えているため、特定事業所集中減算が適用される。



 ただし、「正当な理由」がある場合については、その理由を市に提出することにより適用されない場合があります。





 (3) 算定手続



※すべての居宅介護支援事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければなりません。





<書類への記載事項>







































































 



判定期間における居宅サービス計画の総数





訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数





訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名





(2)の算定方法で計算した割合





(2)の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由




算定の結果、80%を超えた場合については、当該書類を浦添市長に「提出しなければなりません。」なお、算定の結果80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存しなければなりません。





(4) 正当な理由の範囲



(3)で判定した割合が80%以上であった場合には、80%を超えるに至ったことについて、正当な理由がある場合においては、当該理由を浦添市長あて提出する必要があります。その際には、当該理由について確認することができる資料を必ず添付してください。

なお、浦添市長が当該理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱うこととなります。



<正当な理由の範囲>



1.居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域にサービス事業所が各サービスごとで見た場合に5事業所未満である場合



2.居宅介護支援事業所の判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である場合



3.居宅介護支援事業所の判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下である場合



4.サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合



5.その他正当な理由と市長が認めた場合



※新型コロナウイルスの影響によるサービス集中については、臨時的取扱い第15報(介護保険最新情報vol870[PDF:128KB])が出ております。集中の内容については、「特定事業所集中減算に係る報告書」内の様式にて記載し、提出を行ってください。



※利用者の希望のみの場合は正当な理由に当たりません。



※詳細については、特段の事情等の考え方(例示)[PDF:355KB]平成27年度後期以降の「正当な理由の判断基準」[PDF:100KB]をご参照ください。





アンカーアンカー1.特定事業所集中減算に係る報告書[XLS:98KB]



 ※色付けされているセルには計算式が入っています。計算式を削除しないようご注意ください。



2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書



3.介護給付費算定に関する体制等一覧表 



 ※上記2・3の様式についてはこちら



《「正当な理由」の可否が必要な事業所のみ》



4. 「正当な理由:添付書類一覧」[PDF:95KB]



5.理由書(参考様式)[DOC:15KB] (理由書(参考様式・記載例)[PDF:93KB] )



6.介護保険最新情報vol870[PDF:128KB]



※『正当な理由』に該当する場合は、「正当な理由:添付書類一覧」に沿った添付書類の提出が必要ですが、添付書類のない事業所が多く見受けられます。添付書類の提出のない事業所については、「正当な理由なし」と判断し減算対象となります。提出時には、書類がそろっているか今一度ご確認ください。



































































 



 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)





 厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生省告示第96号)





 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)




 


この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
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