記事番号: 1-12098
公開日 2022年10月25日
支給要件について
浦添市内に居住する方で、次の1~8のいずれにも該当する方が対象です。
1.離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方。
2.申請日において、離職、廃業等の日から原則2年以内(出産・育児・傷病等あれば最大4年以内)であること、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業と同等程度の状況にあること。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた、又は申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していること。
4.【収入要件】申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額(世帯収入額)が、(表1)の基準額 (A)に申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃の額(B)※を合算した収入基準額(C)以下であること。
※(B)に記載の額は、住宅扶助基準に基づく額です。申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃の額(賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額)が、住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、住宅扶助基準に基づく額で算定します。
収入要件
5.【資産要件】申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(預貯金・現金・株式・投資信託・債権)の合計額が、(表2)の金融資産の合計額以下であること。※外貨を含む。
資産要件
6.【求職活動要件】公共職業安定所(以下「ハローワーク」といいます。)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
7.自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一世帯の方が受給していないこと。
8.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
問合せ&相談窓口は「自立サポートセンター・てだこ未来」へ
場 所:浦添市役所 1階
受付時間:午前8時30~正午、午後1時~5時(土日・祝日除く)
直通番号:098−875−5065
※相談スペースの数に限りがありますので窓口が混み合っている場合は長い時間お待たせする可能性があります。
お手数ではございますが、来庁の際は事前にお電話でのご予約をしていただきますようお願いいたします。
皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。