記事番号: 1-6341
公開日 2016年06月09日
景観法に基づく届出とその基準
景観法に基づく行為の届出が、平成20年1月4日より始まりました。 行為の届出の対象範囲は、市内全域です。 届出の対象となる行為を行う場合は、工事の着手30日前までに届出を行ってください。 届出の流れや対象、基準については、次のとおりです。 |
◇届出対象の行為とその基準
届出対象の範囲は浦添市全域で、行為の規模や基準は、重点地区とそれ以外の地区で異なります。
※長期優良住宅の認定等を行う場合は、すべての計画が届出対象となります。
「浦添市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する規程」については、こちらをご確認ください。
また、対象行為は、「1.建築物及び工作物」、「2.都市計画法に基づく開発行為」、「3.屋外における物品の集積又は貯蔵」、「4.地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石の採取」、「5.土地の形質の変更」の5つの行為となっており、行為の届出の対象となる規模や基準は次のとおりです。
◇仲間重点地区
市内における重点地区は「仲間重点地区」の一箇所です。
対象範囲や届出対象となる規模及び基準は、下記をご覧ください。
■仲間地区の良好な景観形成のイメージ(建築物及び工作物、その他)
仲間地区MAPと景観形成イメージ 仲間重点地区パンフレット[PDF:3MB]
⇒ 仲間重点地区の考え方と範囲 ⇒ 届出の対象となる規模や基準
⇒ 仲間重点地区基準の解説① ⇒ 仲間重点地区基準の解説②
※1)重点地区については、行為届出前に事前協議を行う必要があります。
事前協議の様式はこちら → 事前協議書[DOC:46KB] 事前協議書[PDF:124KB]
※2)重点地区における助成金制度について
※3)仲間地区における景観まちづくりの取組みについて
※4)仲間地区の史跡と拝所について
・仲間集落散策パンフレット ~水・緑が感じられる史跡と拝所めぐり~
◇その他の一般地区(重点地区以外の地区)
重点地区以外の市内全域における届出対象となる規模及び基準は、下記のページをご覧ください。
浦添市景観まちづくり計画改定の周知について
※長期優良住宅の認定等を行う場合は、すべての計画が届出対象となります。
「浦添市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する規程」については、こちらをご確認ください。
◇ 届出書の様式は下記からダウンロードできます。
令和4年4月1日より届出書の様式が変更になりました。
各種様式は こちら(クリック) よりダウンロードをしてください。
届出必要部数・用紙のサイズ・種類等について
必要部数 : 正・副 2部
届 出 書 : A4サイズ 再生紙、裏紙、色紙可(感熱紙は不可)
図 面 : A3サイズ
申請手数料について
なし
郵送で届出する場合について
原則、窓口での申請となります。
郵送で届出する場合は、事前に連絡をしてください。
窓口利用に要する時間
約20分 ※申請内容により時間がかかることがあります。
◇ その他関連
浦添市景観まちづくり重点地区等助成金制度についてはコチラをご覧ください。
「浦添市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する規程」については、こちらをご確認ください。
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https://www.city.urasoe.lg.jp/article?articleId=60d304b164667334e2f6938f
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