記事番号: 1-3101
公開日 2024年03月14日
軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、
原則貸与対象外となる種目(以下「対象外種目」といいます。)が定められています。
ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象外種目であっても
例外的に給付を行うことができると規定されています。
浦添市では、車いす、車いす付属品や移動用リフト(つり具の部分は除く)は、書類提出を不要と
しています。軽度者に対する対象外種目の貸与が必要な場合には、下記の「軽度者に対する福祉用具
貸与の例外給付の取り扱いについて」をご確認のうえ、手付きを行ってください。
※書類提出日からの保険給付となりますので、担当者会議後、会議録を作成し速やかに必要書類の
提出をお願いします。
やむを得ない事情により提出が遅れる場合や、医師への確認依頼前に福祉用具貸与が必要な場合は
電話連絡をお願いいたします。
【様式】
軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の確認依頼書[XLS:30KB]
【詳細】
【その他】
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
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