記事番号: 1-4586
公開日 2015年06月18日
【重要なお知らせ】
◆「マイナンバーカード普及促進に向けた寺田総務大臣メッセージ」
◆マイナンバーカード交付申請書(QRコード付き)の再送付について
◆マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いします(申請補助)
◆差出有効期限切れのマイナンバーカード交付申請用封筒の取扱いについて
◆平成28年1月から市役所の手続きでマイナンバーが必要になります
1.社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは?
全ての住民に12桁の個人番号(マイナンバー)を割り当て、社会保障(年金・雇用・医療保険・福祉)や税の分野で効率的に情報を管理するものです。これは、複数の機関に存在する個人情報が同一人物の情報であることを確認するために活用されます。
(1)導入のメリット
〇市民の利便性の向上
市役所や職場での手続きにおいて添付書類の省略など、手続きが簡単になります。
〇公平・公正な社会の実現
給付金や生活保護などの不正受給が防止されます。
〇行政の効率化
行政の事務作業が簡素化され、手続きがスムーズに進みます。
(2)もっと詳しく知りたい
◆マイナンバーコールセンター(全国共通ナビダイヤル:有料) 0570−20−0178
外国語対応(English,Chinese,Korean,Spanish,Portuguese) 0570−20−0291
※受付時間:平日9:30~17:30(土日祝・年末年始を除く)
2.マイナンバー(個人番号)制度の主なスケジュール
〇平成27年10月~ マイナンバーが記載された「通知カード」が市民に送付される
〇平成28年1月~ 申請した方に、マイナンバー(個人番号)カードの交付開始
社会保障、税、災害対策の行政手続で個人番号の利用開始
〇平成29年7月18日~ ネットワークによる情報連携の「施行運用」開始
※引き続き添付書類の提出をお願いします。
〇平成29年11月13日~ ネットワークによる情報連携の「本格運用」開始
※一部の業務で添付書類が省略されます。
3.マイナンバー(個人番号)カードについて
〇カードの交付は無料!(ただし、本人が紛失した場合等の再交付は有料)
(1)通知カード・個人番号カードの交付に関するお問い合わせ先
◆浦添市 市民課窓口係 098−876−1234(内線3065・3066)
4.事業者の皆さまへ
平成28年1月から事業者の皆さまは、従業員の税務関係の申告や社会保障の手続きの際、従業員のマイナンバー(個人番号)を取り扱うことになります。
また、法人にも13桁の法人番号が通知され、法人税の申告等に法人番号が必要になります。
内閣府・総務省・国税庁・厚生労働省等では、マイナンバー制度に関する民間事業者の対応について様々な情報を発信していますので、制度の円滑な導入に向けてご利用ください。
◆特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)
5.特定個人情報保護評価(PIA)・独自利用事務
浦添市は、特定個人情報保護評価書を国の個人情報保護委員会へ提出し、その評価書を公表しています。
※特定個人情報保護評価書を事務別に検索することができます。
※公表日は、平成27年3月1日以降で検索してください。
浦添市の独自利用事務の情報連携を行うものについて、個人情報保護委員会に届出し承認されています。
個人情報保護委員会規則に基づき、届出書等を公表しています。