新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱について

記事番号: 1-4618

公開日 2021年03月17日

  令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課の通知に基づき、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定および要支援認定の有効期間を従来の期間に新たに合算することができるとの通知を受け、浦添市では下記のとおり実施することをお知らせします。



 



 1 認定有効期間の延長
























 

 令和2年4月30日



 有効期間満了分まで 



令和2年5月31日有効期間満了分から


一律6ヶ月  要支援1・2、要介護1   要介護2・3   要介護4・5 
6ヶ月 9ヶ月 12ヶ月


 



2 対象者



更新申請の方が対象です。新規申請、区分変更申請等は対象ではありません。














臨時的取り扱いの対象者

 〇施設や病院等において面会を禁止する等の措置により、認定調査が実施できない方



 〇感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合(感染への不安等を含む)で、認定調査を希望しない方 




 ※臨時的取扱いにおいて延長した有効期間が満了となる被保険者についても、再度、対象となります。



 



3 注意事項



 (1)認定調査を希望しない(実施できない)場合でも、更新申請は必要です。「更新申請書」及び「要介護認定等有効期間合算申出書」を提出してください。



     新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書[PDF:22KB]



     新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書【記入例】[PDF:50KB]



 (2)新規申請、区分変更申請等は臨時的取扱いの対象ではありません。



 (3)今後の状況や国の通知等により、取扱いについては変更が生じる可能性があります。



 



※合算した期間中に状態変化により介護の手間の増減がある場合は、速やかに「区分変更申請」等の対応をお願いいたします。



 



※参考※



 ・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(令和2年2月18日付 厚生労働省老健局老人保健課)[PDF:36KB]



 ・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(その4)(令和2年4月7日付 厚生労働省老健局老人保健課)[PDF:39KB]



 



問い合わせ



  いきいき高齢支援課 介護認定係



  098-876-1297(内線3587・3588)



 


この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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