記事番号: 1-2676
公開日 2015年12月28日
浦添市景観まちづくりに対する助成金制度について
景観地区(県道浦添西原線沿線地区)、仲間重点地区(景観まちづくり重点地区)
※平成20年7月1日より開始した助成金制度に関して、令和3年5月1日より助成率及び助成限度額が変更となります。
変更後の助成率及び助成限度額は「3.交付対象行為等」の表に記載していますので、ご確認ください。
1.目的
重点地区、景観地区その他市長が定める地区において、良好な景観形成の促進を図り、
もって景観まちづくりの振興に寄与することを目的とする。
2.交付対象範囲
重点地区、景観地区その他市長が定める地区とし、各地区の範囲は、次の通りとする。
重点地区 | 景観まちづくり重点地区 |
景観地区 | 県道浦添西原線沿線地区景観地区 |
その他市長が定める地区 | — |
3.交付対象行為等
浦添市景観まちづくり計画等の景観形成基準による行為とし、次に掲げる行為とする。
区分 | 交付対象行為 | 助成率及び助成額限度 |
建築物 | 屋根瓦等の工事 | 工事費の1/2以内かつ限度額100万円 |
格子、花ブロック、琉球石灰岩(石張り)等の工事 | 工事費の1/2以内かつ限度額50万円 | |
工作物(外溝) |
琉球石灰岩(石積み、石張り)等の工事 | 工事費の1/2以内かつ限度額50万円 |
芝生、生垣等の工事 | 工事費の1/2以内かつ限度額20万円 |
※助成金の額に1,000円未満の端数金額が生じた場合は、その端数金額は、切り捨てるものとする。
4.交付対象者
重点地区等において、交付対象行為を行う所有者等とする。
5.手続きの流れ
助成金交付申請を伴う届出及び認定申請を行う場合は、次の助成金交付手続きについてを必ずご覧ください。
仲間重点地区における届出及び助成金交付手続きについて[PDF:98KB]
景観地区(県道浦添西原線沿線地区)における認定及び助成金交付手続きについて[PDF:72KB]
どちらの地区についても、助成金交付の際は、次の点に注意が必要です。
・交付決定通知前に着手したものは助成対象外となりますので、ご注意ください。
・助成金の交付を受けて整備された建物等の所有者等は、当該建物等の保守及び保全に努めるものとする。
(浦添市景観まちづくり重点地区等助成金交付規定第15条第1項)
・交付決定後、申請内容の変更又は中止が発生した場合は、変更又は中止の申請が必要です。
(浦添市景観まちづくり重点地区等助成金交付規定第8条)
6.根拠規程
7.申請様式
申請する時の様式 | 助成金交付申請書(様式第1号) | WORD[RTF:53KB] |
PDF[PDF:67KB] | ||
工事の完了報告をする時の様式 | 完了報告書(様式第6号) | WORD[RTF:49KB] |
PDF[PDF:58KB] | ||
工事完了後、助成金を請求する時の様式 | 助成金請求書(様式第8号) | WORD[RTF:53KB] |
PDF[PDF:50KB] |
8.申請の際の注意点
◇提出部数 1部(申請者の控えを要する場合は、2部提出)
◇添付書類 様式、届出又は認定申請時の図面一式、見積書等
※図面一式以外は、A4サイズで提出。
◇手数料 無
◇申請方法 窓口において提出
◇窓口利用に要する時間 約30分
※申請内容によりさらに時間がかかることがあります。
また、申請前には、事前調整をお願いします。
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