記事番号: 1-1785
公開日 2015年12月11日
平成28年1月から社会保障・税番号制度が導入されることにより、市役所における様々な手続きで個人番号(マイナンバー)が必要になります。
◆市役所での福祉・年金・健康保険・税の手続きの際には、次のいずれかをご持参ください。
1. 個人番号カード(申請すると交付される顔写真付きでプラスチックのカード)
2. 通知カード(個人番号が記載されているが顔写真の無い紙のカード)と、顔写真付きの本人を証明するもの(運転免許証等)。
3. どちらも持っていない場合は、個人番号が記載された住民票と、顔写真付きの本人を証明するもの(運転免許証等)。
◆厳重な「個人番号の確認」と「本人の身元確認」が法律で定められています。カードを忘れたからと言って、後で電話で個人番号を聞いたりすることは出来ません。
◆個人番号が必要な手続きの例
(1)児童手当の手続き (2)児童扶養手当や特別児童扶養手当の手続き (3)こども医療費助成の手続き
(4)障害者(児)への助成費や給付金の手続き (5)保育所の入所申請 (6)生活保護の申請
(7)各種福祉給付金の手続き (8)介護保険に関する手続き (9)年金の手続き
(10)市営住宅の申し込み (11)税の申告 (12)税の減免や猶予の手続き
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