令和3年度以降の就労継続支援および就労移行支援における在宅支援について

記事番号: 1-5833

公開日 2021年04月27日

 就労継続支援および就労移行支援における在宅でのサービス利用について、令和3年度障害福祉サービス報酬改定に伴い、浦添市における在宅でのサービス利用の取り扱いついて以下の通りお示しいたします。



在宅でのサービス利用対象者



・浦添市で支給決定をしている利用者であること。



・就労移行事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者であって、



 在宅でのサービス利用による支援効果が認められると浦添市が判断した者。



在宅でのサービス利用提供までの流れ



・在宅支援を取り入れる場合は、事前に在宅における支援計画書を作成し、提出してください。



※令和3年4月末時点で既に在宅支援を行っている事業所については、令和3年5月14日までに支援計画を作成し、提出してください。



※支援計画書に指定様式はありません。支援計画書の事前の提出が難しい場合は、ご相談ください。



・支援計画書で確認する内容



1.在宅支援を行う対象者の名前



2.在宅で行う支援の内容



 以下の要件を満たしていること。



 ア.通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会を通じて、その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。



 イ.在宅利用者の支援にあたり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。



 ウ.緊急時の対応ができること。



 エ.在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を整えること。



 オ.事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を一週間につき1回は行うこと。



 カ.在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価を行うこと。



 キ.オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。



3.在宅支援を行うことを利用者に説明し、同意を得ていること(署名をもらうことが望ましい)



在宅支援の期間について



・受給者証におけるサービス支給期間に準じます。また、サービス更新時に再度、必要書類の提出を求める場合がございます。



 その際は、速やかに提出していただくようご協力お願い致します。


この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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