記事番号: 1-15979
公開日 2026年10月26日
更新日 2026年10月26日
令和9年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
令和8年度税制改正により、物価上昇に伴う税負担の調整や就業調整への対応などを目的として、給与所得控除の見直しや扶養控除等の所得要件の引上げなどが行われました。
これらの改正は、原則として令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和9年度の個人住民税(市・県民税)から適用されます。
【掲載項目】
1. 給与所得控除の見直し
2. 扶養控除等の所得要件引上げ
3. 特定親族特別控除の所得要件の見直し
4. 個人住民税の非課税範囲の変更
5. 住宅ローン控除の適用期限の延長
1. 給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。さらに、令和9年度及び令和10年度の個人住民税については、特例措置として5万円が加算され、最低保障額は74万円となります。
対象は給与収入220万円以下の方に限定されており、220万円を超える方については変更ありません。
| 給与等の収入金額 | 改正前(令和8年度) | 改正後(令和9年度) |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超~220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 74万円 |
| 220万円超 | 改正なし | 改正なし |
※令和11年度以降は、時限的な5万円の加算が終了し、最低保障額は69万円となります。
※給与所得控除額の引上げにより、給与収入が同じ場合でも、給与所得の金額が減少することがあります。
2. 扶養控除等の所得要件引上げ
同一生計配偶者・扶養親族、ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の対象となる親族の所得要件が58万円から62万円に引き上げられます。また、勤労学生控除の所得要件が85万円から89万円に引き上げられます。なお、個人住民税の基礎控除額(43万円)に変更はありません。
配偶者特別控除についても、対象となる配偶者の合計所得金額の下限が58万円超から62万円超に変更されます(上限133万円以下は変更ありません)。給与収入のみの場合の範囲は、改正前123万円超~201万5,999円以下、改正後136万円超~207万円以下です。
| 所得要件等 | 改正前(令和8年度) | 改正後(令和9年度) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除の対象となる親族の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者の必要経費の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 58万円超133万円以下 | 62万円超133万円以下 |
※同一生計配偶者及び扶養親族等について、給与収入のみの場合は、給与収入136万円以下(改正前123万円以下)が所得要件の目安となります。
※勤労学生について、給与収入のみの場合は、給与収入163万円以下(改正前150万円以下)が所得要件の目安となります。
※給与収入とは、所得税や住民税、社会保険料等が差し引かれる前の金額(額面金額)をいいます。給与収入以外の所得がある場合などは、上記の給与収入額と異なる場合があります。
【家内労働者等の必要経費の特例について】
家内労働者等の事業所得又は雑所得の計算において、必要経費として算入できる金額の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。
※所得税に関する法令の改正に伴い、個人住民税の所得計算においても最低保障額が変更されます。なお、浦添市市税条例に当該金額を個別に定める規定はありません。
3. 特定親族特別控除の所得要件の見直し
令和8年度から創設された特定親族特別控除について、対象となる親族の合計所得金額の下限が58万円超から62万円超に引き上げられます。
特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族等について、前年の合計所得金額が62万円超123万円以下の場合に、その所得金額に応じて45万円から3万円の所得控除を受けられる制度です。
| 項目 | 改正前(令和8年度) | 改正後(令和9年度) |
| 対象親族の年齢 | 19歳以上23歳未満 | 変更なし |
| 対象親族の合計所得金額 | 58万円超123万円以下 | 62万円超123万円以下 |
| 控除額 | 3万円~45万円 | 変更なし |
※対象親族の合計所得金額が62万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく、通常の扶養控除の対象となる場合があります。
※給与収入のみの場合、特定親族特別控除の対象となる給与収入の範囲は、改正前の123万円超188万円以下から、改正後は136万円超197万円以下となります。
※特定親族特別控除の対象者は、扶養親族には含まれません。
4. 個人住民税の非課税範囲の変更
給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、給与収入のみの方について、個人住民税が非課税となる給与収入の範囲が拡大します。浦添市で扶養親族等がいない一般の方の場合、均等割が非課税となる給与収入の上限は103万円から112万円となります。
【給与収入のみ・扶養親族等なしの場合】令和8年度:103万円以下(所得38万円以下)/令和9・10年度:112万円以下(所得38万円以下)。※非課税限度額の所得基準38万円自体は変更ありません。
なお、非課税となるかどうかは、扶養親族等の人数や本人の状況などによって異なります。
※今回の変更は、個人住民税の非課税限度額に係る所得基準そのものを引き上げるものではありません。給与所得控除額の見直しに伴い、従来と同じ所得基準に対応する給与収入額が変わるものです。
※個人住民税の非課税判定については、均等割及び所得割でそれぞれ基準が設けられています。
5. 住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方についても、一定の要件を満たす場合に控除の対象となります。
住宅ローン控除は、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合に、一定の限度額の範囲内で個人住民税からも控除される制度です。住宅の種類や省エネ性能、入居時期、子育て世帯等の区分により、適用要件や借入限度額、控除期間が異なります。
所得税の改正について
令和8年度税制改正では、所得税の基礎控除額についても見直しが行われていますが、個人住民税の基礎控除額は43万円のままで、変更はありません。このため、所得税が課税されない給与収入の範囲と、個人住民税が課税されない給与収入の範囲は異なります。
前年度の改正点について
この記事に関するお問い合わせ
浦添市 財務部 市民税課
〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号 行政棟2階
TEL:098-876-1275 FAX:098-874-2737
