記事番号: 1-15428
公開日 2026年06月19日
保険料免除制度 ・ 納付猶予制度について
国民年金第1号被保険者(自営業、農業、無職の方など)で、国民年金保険料を納めることが
困難な場合は、国民年金保険料の全額または一部の納付を免除(猶予)できます。
保険料免除制度とは
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納付する
ことが経済的に困難な場合は、ご本人が免除申請書提出していただきます。
審査は、日本年金機構が行います。
承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。
保険料納付猶予制度とは
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人が
免除申請書を提出していただきます。
審査は、日本年金機構が行います。
承認されると保険料の納付が猶予されます。
申請可能期間
毎年7月から翌年6月まで
令和8年度の免除申請の受付は令和8年7月1日から開始いたします。
※保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)
の未納保険料がある場合も申請が可能です。(既に保険料が納付済の月を除く)
免除(猶予)承認期間
7月から翌年の6月まで
※申請して日本年金機構から審査結果通知が届くまで2~3か月かかります。
審査結果通知が送付される前に納付書や督促状が届くことがありますが
審査結果通知が届くまでは保険料は納付せずに納付書をお手元に保管してください。
申請に必要なもの(国民年金係 窓口申請の場合)
①基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード
②窓口に来られる人の顔写真付きの身分証明
<失業・事業の廃止・災害等で免除申請した場合>
①失業:離職票または受給資格証
②事業の廃止:個人事業の開廃業等届出書
③災害:罹災証明等
【別世帯の人が代理申請をする場合】
①委任状
委任状は、代理申請をお願いする方が書いていただきます。
代理の方が書いた委任状では手続きはできませんのでご注意ください。
なお、諸事情で委任状が書けない場合は、国民年金係までご相談ください。
(098-876-1284:国民年金係直通)
②窓口に来られる人の顔写真付きの身分証明
「免除」・「猶予」が承認時のメリット、デメリット
| R8年度納付額 | 老歴基礎年金の 受給資格期間への算入(※2) |
老齢基礎年金の 年金額への反映 |
障害年金・遺族年金の受給資格期間への算入 | |
| 納 付 | 17,920円 | 算入されます | あ り | 算入されます |
| 全額免除 | な し | |||
| 4分の3免除 (※1) |
4,480円 | |||
| 半額免除 (※1) |
8,960円 | |||
| 4分の1免除 (※1) |
13,440円 | |||
| 納付猶予 | な し | な し | ||
| 未 納 | ― | ― | ― | ― |
※1 一部免除の承認を受けている期間は、減額された保険料を納付する必要があります。
※2 年金を受け取るには、10年以上の資格期間が必要です。
追納制度
●国民年金保険料免除や猶予の承認を受けた期間の保険料について、免除された年度から
10年以内であれば、後から納付(追納)することで年金額を満額に近づけることができます。
●一部免除を受けた期間は、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納することはで
きません。
●追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。
●免除を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には免除の承認を受けた
保険料額に加算額が上乗せされますのでご注意ください。
年度別・免除別の国民年金保険料納付額
| 免除区分 | 免除なし | 全額免除 | 3/4免除 | 1/2免除 | 1/4免除 |
| 納付割合 | 全額納付 | 納付なし | 1/4 納付 | 1/2 納付 | 3/4 納付 |
| 令和8年度 (R8.4からR9.3) |
17,920円 | 0円 | 4,480円 | 8,960円 | 13,440円 |
| 令和7年度 (R7.4からR8.3) |
17,510円 | 0円 | 4,380円 | 8,760円 | 13,130円 |
| 令和6年度 (R6.4からR7.3) |
16,980円 | 0円 | 4,250円 | 8,490円 | 12,740円 |
20歳になったら国民年金「免除・納付猶予制度」
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