令和8年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

記事番号: 1-15405

公開日 2026年06月03日

更新日 2026年06月05日

令和8年度の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

(掲載項目)
1.給与所得控除の見直し
2.扶養控除等の所得要件引き上げ
3.特定親族特別控除の創設

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

 

1.給与所得控除の見直し

給与収入190万円以下の方の最低保障額が「55万円→65万円」に引き上げられます。
対象は給与収入が190万円以下に限定されているため、190万円超についての変更はありません。

給与所得控除の変更表

給与等の収入金額

改正前給与所得控除額

改正後給与所得控除額

引き上げ額

1,625,000円以下

550,000円

650,000円

100,000円

1,625,000円超~1,800,000円以下

給与等の収入金額×40%-100,000円

650,000円

100,000円~30,000円

1,800,000円超~1,900,000円以下

給与等の収入金額×30%-80,000円

650,000円

30,000円~0円

1,900,000円超~

改正なし

改正なし

改正なし

2.扶養控除等の所得要件引き上げ

同一生計配偶者・扶養親族、ひとり親世帯の子、雑損控除対象親族の所得要件が「48万円→58万円」へ変更。
なお、住民税の基礎控除(43万円)に変更はありません。

勤労学生「75万円→85万円」、家内労働者の必要経費最低額「55万円→65万円」へ変更。

扶養控除等の所得要件変更表

所得要件

改正前

改正後
(給与収入だけの場合)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

480,000円

580,000円
(収入1,230,000円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

480,000円

580,000円
(収入1,230,000円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

480,000円

580,000円
(収入1,230,000円)

勤労学生の合計所得金額

750,000円

850,000円
(収入1,500,000円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

550,000円

650,000円

 

給与収入:源泉所得税や住民税、社会保険料等が差し引きされる前の金額(額面金額)をいいます。
給与収入以外の収入がある場合はこの限りではありません。

3.特定親族特別控除の創設

19歳~23歳未満の親族等に対し、前年所得が58万円超~123万円以下(給与収入の場合は123万円超~188万円以下)の場合、所得に応じて(45万円~3万円)の所得控除が受けられます。
合計所得金額が58万円超は、通常の扶養控除対象外となります。
※特定親族特別控除の対象者は、扶養親族に含まれません。

特定親族特別控除額確認表

扶養親族の給与収入金額

扶養親族の合計所得金額

納税義務者の特定親族特別控除額

1,230,000円超~1,500,000円以下

580,000円超~850,000円以下

450,000円

1,500,000円超~1,550,000円以下

850,000円超~900,000円以下

450,000円

1,550,000円超~1,600,000円以下

900,000円超~950,000円以下

450,000円

1,600,000円超~1,650,000円以下

950,000円超~1,000,000円以下

410,000円

1,650,000円超~1,700,000円以下

1,000,000円超~1,050,000円以下

310,000円

1,700,000円超~1,750,000円以下

1,050,000円超~1,100,000円以下

210,000円

1,750,000円超~1,800,000円以下

1,100,000円超~1,150,000円以下

110,000円

1,800,000円超~1,850,000円以下

1,150,000円超~1,200,000円以下

60,000円

1,850,000円超~1,880,000円以下

1,200,000円超~1,230,000円以下

30,000円

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

1.19歳未満の扶養親族を有する世帯

2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

改正前(令和7年入居)

新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後(令和7年入居)

新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額 上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

※ 令和6年・令和7年に入居予定の新築住宅で住宅借入金等特別控除の申請を予定している方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。

詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

国土交通省 住宅ローン減税について(外部リンク)
 

これまでの改正点について

 

令和7年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和6年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和5年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和4年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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