記事番号: 1-15122
公開日 2026年03月25日
更新日 2026年03月25日
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされましたことを、お知らせします。
工事内訳書に記載すべき内容
①材料費
②労務費
③法廷福利費の事業主負担額
④安全衛生経費
⑤建設業退職金共済制度の掛金
本市における運用について
以下の「工事費内訳書参考様式」を参考に内訳書を作成し、入札時に提出してください。
適用時期
当面の間は当該項目の記載がない場合でも即時無効とはなりません。ただし今後につきましては、一定の周知期間を設けたのちに無効とする措置を講じることとしますので、適用日について改めてホームページでお知らせします。
その他参照(外部サイトリンク)
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