記事番号: 1-15055
公開日 2026年03月16日
更新日 2026年04月01日
介護職員等処遇改善加算の制度改正について
令和8年度介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算の対象を介護従事者へ拡大、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、新たに訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等にも加算区分が創設となりました。
以下の内容をご確認の上、令和8年度の様式にてご提出ください。
【3月16日更新】
R8(別添2)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について[PDF:306KB]
R8(別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDF:1.11MB]
【3月9日更新】
介護保険最新情報Vol.1474「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」[PDF:921KB]
介護保険最新情報Vol.1469「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」[PDF:161KB]
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9:00~18:00(土日・祝日含む))
令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書の提出について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算については、処遇改善計画等の様式の見直しが行われます。
このため、計画書の提出期限について、通常2月末とするところを、4月15日とする予定である旨厚生労働省事務連絡が発出されました。
【提出期限】
①令和8年4月または5月から加算を取得する場合
②令和8年4月または5月から加算の区分を変更する場合
③令和8年6月から加算を取得するが、従前サービスと新設サービスを併設している事業者
①~③のいずれかに該当:令和8年4月15日(水曜日)必着
(上記以外で令和8年6月以降から加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)必着)
※提出期限を過ぎた場合は、加算の算定が認められません。
【提出方法】
電子申請届出システム
【提出先】
浦添市 いきいき高齢支援課
(指定権者が複数ある場合はそれぞれに提出が必要です。)
各種届出書類
【R8.3.26更新】
※様式2について修正しましたので差し替えました。
(入力用)別紙様式2(加算 計画書)v3[XLSX:399KB]
(記入例)別紙様式2(加算 計画書)v3 [XLSX:403KB]
(入力用)別紙様式3(実績報告書)v2[XLSX:239KB]
(記入例)別紙様式3(実績報告書)v2[XLSX:245KB]
【2000行】(入力用)別紙様式2(加算 計画書)v3[XLSX:2.62MB]
【2000行】(入力用)別紙様式3(実績報告書)v2[XLSX:1.05MB]
R8別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)[XLSX:9.8KB]
体制届出書について
介護職員等処遇改善加算の改定により、令和8年6月1日算定分から様式が新しくなります。
新規で算定する場合又は前年度と異なる区分を算定する場合は、体制届出の提出が必要です。
(R8.4・5月分)
・地域密着型サービス
(地域密着型)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:105KB]
・居宅介護支援事業所
(居宅介護支援・介護予防支援)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:90.4KB]
・日常生活支援総合事業(第1号事業・訪問型・通所型サービス)
(総合事業)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:150KB]
(R8.6月以降分)
・地域密着型サービス
R8.6以降(地域密着型)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:73.3KB]
・居宅介護支援事業所
R8.6以降(居宅介護支援・介護予防支援)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:37.2KB
・日常生活支援総合事業(第1号事業・訪問型・通所型サービス)
R8.6以降(総合事業)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:153KB]
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