記事番号: 1-14686
公開日 2025年12月23日
訪問介護等利用者負担額軽減措置事業の終了について
令和8年3月末をもって、訪問介護等利用者負担額軽減措置事業が終了しますことをお知らせします。
本事業は、介護保険制度の定着を目的とし、前制度からの移行に係る利用者負担の急変を緩和する浦添市独自の事業として、平成14年度より実施してまいりました。すでに本事業が一定の目的を達成したことを踏まえ、今後も安定した高齢者福祉事業の継続的な実施に向け、今回、事業を終了することとなりました。
なお、令和8年3月末までに新規申請を行い認定を受けた方については、令和8年6月利用分までが軽減措置(払戻し)の対象となります。
市民の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※事業内容についてはこちらをご確認ください。
すでに認定を受けている場合
現在、認定を受けている方(有効期間が令和8年6月末までの認定証をお持ちの方)に対しては、令和7年12月22日付で個別に案内文を送付しております。詳細についてはそちらもあわせてご確認ください。
軽減措置(払戻し)の申請期限について
| サービス利用月 | 軽減の申請期限 |
|---|---|
| ~令和7年9月利用分 |
サービス利用月から13か月以内に申請が必要 (例:令和7年9月利用分→令和8年10月末まで申請可能) |
| 令和7年10月~令和8年6月利用分 |
令和8年11月30日までに申請が必要 ※令和8年12月以降は申請受付できませんのでご注意ください。 |
| 令和8年7月利用分~ |
軽減措置の対象外となります。 |
※令和8年6月分までが軽減措置(払戻し)の対象になります。令和8年7月利用分以降の領収書は受付できませんのでご注意ください。
※申請書や領収書に記入漏れ等があった場合、支払処理に時間を有します。なるべくお早めに申請していただきますようお願いします。
軽減の申請方法
下記の必要書類をそろえて、いきいき高齢支援課窓口までご提出ください。申請した翌月末をめどに登録口座へ支払いを行います。
【必要書類】
- 訪問介護等利用者負担額軽減措置申請書(こちらから印刷可能です。市役所窓口でも準備しています。)
- 認定証
- 印鑑 ※申請書に押印が必要です(認印可)。
- 領収書
※請求書のみでは受付けられませんのでご注意ください。
※お手元の領収書にサービス内容(例:身体介護Ⅰ、訪看Ⅰ2など)が記載されていない場合は、領収書と請求書の2つが必要となります。
これから新規申請を行う場合
新規申請の提出期限
令和8年3月31日(火)16時まで
※上記期限を過ぎると新規申請の受付はできません。申請希望の方はお早めにご提出ください。
※郵送の場合、上記期限までに必着です。
申請方法
下記の書類に必要事項を記入し、いきいき高齢支援課までご提出ください。
必要書類はこちらからダウンロードできます(市役所窓口でも準備しています)。
- 訪問介護等利用者負担額軽減措置(新規・更新)認定申請書
- 債権者登録申請書 および 通帳のコピー(銀行名、支店名、口座番号、名義人が分かる面)
- 印鑑(認印可)※上記1、2の申請書に押印が必要です。
認定証の有効期間
申請した月の1日~令和8年6月30日
(例:令和8年2月20日に申請し認定が下りた場合 → 有効期間:令和8年2月1日~令和8年6月30日)
※上記期間内に利用したサービスが軽減措置(払戻し)の対象となります。
※軽減措置(払戻し)の申請については、認定が下りた際に、認定証と合わせて申請方法や必要書類等を記載した案内文を送付します。そちらをご確認の上、お手続きをお願いします。
※軽減措置の申請期限は令和8年11月30日までです。期限を過ぎると申請受付ができませんのでご注意ください。
問合せ・申請書提出について
問合せ・申請先
〒901-2501 浦添市安波茶1丁目1番1号
浦添市役所 いきいき高齢支援課 高齢福祉係(22番窓口)
TEL:098-876-1292
受付時間
平日の午前8時30分~午前12時、午後1時~午後4時
※土日祝日及び年末年始(12月27日~1月4日)を除く。
※令和8年1月18日までは午後5時15分まで受付可能です。
